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あしあと

    令和元年12月14日より印鑑の登録資格が見直されています。

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    • [更新日:]
    • ID:5768

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    改正の趣旨

     「成年被後見人等の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本町の印鑑条例の登録資格が改正されました。

    改正により見直される印鑑の登録資格

    成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。

    ※印鑑登録の詳細につきましては「印鑑登録(別ウインドウで開く)」のページをご確認ください。