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あしあと

    母子健康手帳の交付および妊婦健康診査の費用助成について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1253

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    母子健康手帳の交付について

     母子健康手帳は、妊娠中からお子さんが成長発達されるまで、お母さんとお子さんの一貫した健康の記録として大切なものです。妊娠の届出をされた方に交付します。

     親子ともに心とからだの健康が守られるように、妊娠したらなるべく早めに交付を受けてください。

    交付場所

     川西町保健センター

    交付日時

     月曜日~金曜日(土日、祝日、年末年始は除く)

     午前8時30分~午後5時15分

    持ち物

     次の(1)~(3)のいずれかが必要です。

      (1)マイナンバーカード(個人番号カード:顔写真入り)

      (2)通知カード(番号のみ)+顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点

      (3)通知カード(番号のみ)+顔写真のないもので氏名等の確認ができるもの(保険証、銀行口座など)2点

    <代理人申請の場合(*妊婦の親族のみ可)>

      上記(1)~(3)のいずれかと、下記(4)~(5)が必要です。

      (4)代理人の身分証明書(運転免許証など)

      (5)委任状


    委任状

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    妊婦健康診査の費用助成について

     妊婦健康診査は、妊婦の体の健康保持と増進のため実施するものです。妊娠届出時に『妊婦健康診査補助券綴り』(最大14回、10万円)をお渡しします。

    対象

     川西町に住所を有する妊婦の方

     妊婦健康診査補助券の利用可能期間は、発行日以降出産までです。

    助成方法

    <奈良県内の医療機関・助産所で受診する場合>
      医療機関・助産所での受診の際、母子健康手帳と併せて、妊婦健康診査補助券を持参してください。

    <県外の医療機関・助産所で受診する場合>
      県外で受診した妊婦健康診査にかかる費用は一旦全額自己負担していただき、後日償還払いでの助成となります。
      県外で受診される予定がある場合は、事前に保健センターまでお問い合わせください。

    転出又は転入の場合

    【転出される場合】
     川西町外に転出された場合は、川西町が交付した妊婦健康診査補助券は使用できません。
     転出日以降の助成については、転出先の市町村にお問い合わせください。


    【転入された場合】
     他市町村で交付された妊婦健康診査補助券は、転入日以降は使用することができません。
     母子健康手帳と未使用分の妊婦健康診査補助券を持参の上、保健センターまでお越しください。
     妊婦健康診査補助券の再交付をいたします。