高齢者電動車いす支援補助金交付事業
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公共交通機関の利用が困難な方や、運転免許証返納後の高齢の皆さまの移動や外出を支援しフレイル状態を予防いただくため、電動車いすのレンタル費用の一部を補助します。
次のいずれにも該当する場合に、補助金を受けることができます。
1.川西町に住所を有し、当該住所地に居住している70歳以上の方
2.電動車いすを利用して自立した生活を希望する方
3.介護保険法による電動車いすのレンタルを受ける事ができない方
※介護認定が要介護2以上の場合等で、介護保険法によるレンタルが受けられます。
4.自動車運転免許を保有していない方、もしくは自主返納者
または自動車運転免許証の保有者であってもその更新をせず運転する意向がない方
5.町税に滞納のない方
6.電動車いすの購入またはレンタルに関する他の制度による補助を受けていない方
※本制度のご利用は、おひとり1回のみです。
・電動車いすのレンタルに要する費用のうち、4分の3を補助します。
・補助期間は2か月を限度とし、1か月あたり15,000円を上限とします。
日本産業規格(JIS)T9203:2010のうち、自操用標準形、自操用ハンドル形、自操用座位変換形に該当するもの、およびこれに準ずるもの【介護保険の福祉用具貸与で対応されるもの】
補助金を受けようとする方は、電動車いすのレンタル開始前において事前申請が必要です。
次の書類を、役場長寿介護課まで提出ください。
1.川西町高齢者電動車いす支援補助金交付申請書
2.誓約書
3.レンタル事業所が発行した見積書の写し(発行日から2か月以内のもの)
4.レンタルする電動車いすの形式が確認できる書類
※必要な書類は、以下からダウンロードできます。また、役場長寿介護課の窓口でもお渡しできます。
川西町高齢者電動車いす支援補助金交付申請
申請内容を審査した後、補助金交付の可否を通知します。
交付決定を受けた方は、レンタル事業所から電動車いすのレンタル開始の手続きを進めてください。
電動車いすのレンタル期間を終了した方は、速やかに実績報告・補助金の請求を行ってください。
※レンタルが終了した月から起算して2月を経過した日、または補助金の交付を受けた日の属する会計年度の
末日のいずれか早い日までに実績報告と補助金の請求を行ってください。
【例】レンタル終了日 9月15日 ⇒請求期限 11月15日
レンタル終了日 3月10日 ⇒請求期限 3月31日
次の書類を、役場長寿介護課まで提出ください。
1.川西町役場電動車いす支援補助金実績報告書
2.川西町高齢者電動車いすレンタル証明書 :事業所作成
3.受領日が明記された領収書の写し(宛名は「申請者名」でお願いします)
4.川西町高齢者電動車いす支援補助金請求書
※交付決定を受けた場合であっても、交付決定の内容に違反したとき・偽りや不正な手段による交付決定を受けたときは、交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
川西町高齢者電動車いす支援補助金実績報告・請求
川西町高齢者電動車いす支援補助金交付事業