後期高齢者医療制度 令和8年8月以降の資格確認書の交付について
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あしあと
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後期高齢者医療制度においては、国の方針により令和8年7月までの暫定的な措置として、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、加入者全員に資格確認書を交付しています。資格確認書は毎年7月末で有効期限が切れます。
※「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
令和8年8月以降の資格確認書の交付については、国の方針に変更がありマイナ保険証利用促進の観点から、年齢またはマイナ保険証の利用状況等に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかを交付することになります。
◆「資格情報のお知らせ」とは
75~84歳の被保険者で、マイナ保険証を普段から利用されている人に送付します。ご自身の被保険者資格情報(被保険者番号・氏名・自己負担割合等)が簡易に把握できる通知書です。証明書ではないので、「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできません。
「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」は、いずれも特定記録で送付します。ご自宅の郵便受けに投函されますので、ご確認いただけますようお願いします。
●85歳以上の人全員
●84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用していない人(※1)
(マイナンバーカードをお持ちでない人や、マイナ保険証の利用登録を行っていない人なども含みます)
➡ ・新たな「資格確認書」を送付します。
●84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用している人(※2)
➡ ・引き続き、マイナ保険証で受診してください。
・「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を送付します。
※1 「マイナ保険証を普段から利用していない人」とは、次の※2に該当しない人です
※2 「マイナ保険証を普段から利用している人」は、以下の条件をともに満たす人です。
A. 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している人
B. 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している人
★マイナ保険証のご利用状況は、新たな「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を作成した時点の情報となります。
介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難な理由がある場合は、申請により資格確認書を交付します。
マイナ保険証の利用登録は、役場住民保険課のほか、医療機関や薬局等でも、その場で登録できます。また、マイナポータルやセブン銀行ATMからも利用登録が可能です。
| 「資格確認書」を交付される人 | 「資格情報のお知らせ」を交付される人 | |
|---|---|---|
| 該当する人 | ・85歳以上の人全員 ・84歳以下でマイナンバーカードを持っていない人 ・84歳以下でマイナンバーカードを持っているが、保険証利用の登録を行っていない人 ・84歳以下でマイナンバーカードを持っており、保険証の利用登録を行っているが、普段から利用していない人(※1) | 84歳以下でマイナンバーカードを持っており、保険証利用の 登録を行った上で、普段から利用している人(※2) |
| 受診時に 使うもの | 「資格確認書」 | 「マイナ保険証」 ※マイナ保険証が利用できないときは、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードの2点を提示することで受診が可能 |
| 保険から発行する 証(書類) | 「資格確認書」 | 「資格情報のお知らせ」 |
❇カードリーダーの不具合など、何らかの事情により医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証の2点を一緒に提示することで受診できます。「資格情報のお知らせ」のみでは受診できないためご注意ください。