ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8807

    令和7年度税制度改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

    令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度介護保険料においては、従前の控除額に調整して算定します。また、世帯員の賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

    令和7年分の給与所得控除について

    給与所得控除
    給与の収入金額給与所得控除額(改正後)給与所得控除額(改正前)
    162万5千円以下65万円55万円
    162万5千円超180万円以下65万円収入金額✕40%-10万円
    180万円超190万円以下65万円収入金額✕30%+8万円

    ※給与収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除額に改正はありません。

    給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります。

    改正後の給与所得控除の結果、町県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

    〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合(同一生計配偶者または扶養親族がいない場合)

     ・令和7年度  町県民税は課税、介護保険料は第6段階

           

     ・令和8年度  町県民税は非課税、介護保険料は第6段階