令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度介護保険料においては、従前の控除額に調整して算定します。また、世帯員の賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額✕40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額✕30%+8万円 |
※給与収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除額に改正はありません。
改正後の給与所得控除の結果、町県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合(同一生計配偶者または扶養親族がいない場合)
・令和7年度 町県民税は課税、介護保険料は第6段階
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・令和8年度 町県民税は非課税、介護保険料は第6段階