個人情報ファイル簿の公表について
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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号。以下「法」といいます。)第75条第1項に基づき、個人情報ファイル簿を公表します。
法では、保有個人情報(行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして保有しているものをいいます。ただし、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、町等が保有しているものに記録されているものに限ります。)を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。
1.一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)
2.一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)
法では、行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイルの名称、行政機関等の名称、個人情報ファイルの利用目的、記録項目など法及び政令で定める事項を記載した帳簿を「個人情報ファイル簿」といいます。
法が公表を義務づけている本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルについて公表します。
個人情報ファイル簿