国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
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あしあと
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一定面積以上の大規模な土地の取引をした時は、契約日を含めて2週間以内に土地の所在する市役所・町村役場への届け出が必要となります。2週間以内に届け出ない場合、法律で罰せられることもあります。
届出の手続きの概要は以下のとおりとなります。詳しくは、奈良県のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合、買い主) |
届出期限 | 契約締結日を含めて2周間以内 |
届出窓口 | 川西町役場 まちづくり推進課 |
主な届出事項 | ・契約当事者の氏名・住所等 ・契約締結年月日 ・土地の所在及び面積 など |
提出書類 | ・届出書 ・売買契約書の写し等 ・土地の形状を明らかにした図面 など |