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あしあと

    国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

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    国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度について

    大規模な土地の取引には届け出が必要です!!

     一定面積以上の大規模な土地の取引をした時は、契約日を含めて2週間以内に土地の所在する市役所・町村役場への届け出が必要となります。2週間以内に届け出ない場合、法律で罰せられることもあります。
     届出の手続きの概要は以下のとおりとなります。詳しくは、奈良県のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    届出の手続
    届出者
    土地の権利取得者(売買の場合、買い主)
    届出期限
    契約締結日を含めて2周間以内
    届出窓口
    川西町役場 まちづくり推進課
    主な届出事項
    ・契約当事者の氏名・住所等
    ・契約締結年月日
    ・土地の所在及び面積 など
    提出書類
    ・届出書
    ・売買契約書の写し等
    ・土地の形状を明らかにした図面 など