認可地縁団体の代表者・規約変更等の届出について
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あしあと
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認可地縁団体は以下の事項が告示されています。
下記の事項に変更がある場合は町に届出が必要となります。(地方自治法(別ウインドウで開く) 第260条の2第11項・施行規則第19条第1項第1・5号及び第20条)
認可地縁団体で代表者の変更がある場合、以下の書類を提出する必要があります。
※規約上「主たる事務所を会長宅に置く。」としている場合は、代表者変更に伴い、「主たる事務所」も変更する必要があります。(申請書類は一部で可)
届出書様式(代表者変更)
目的や区域等の変更について総会で議決した場合、以下の届出が必要です。
名称・目的・区域・主たる事務所は規約で規定することが法律上必須です。規約上の文言を変更する場合は規約変更の認可申請も必要となります(詳細は下記)。
届出書様式(認可地縁団体の名称・目的・区域・主たる事務所の変更)
認可地縁団体が規約(会則)の内容・文言を変更する場合、総会での議決を経て、町長の認可を受けなければなりません。(地方自治法第260条の3)総会での議決後、以下の書類を提出する必要があります。
上記の告示事項変更届出書・規約変更認可申請書の提出には、総会の議事録の添付が必須となります。議事録の作成に当たり、以下の点にご留意をお願いします。