成年後見制度について
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認知症や精神上の障害(知的障害、精神障害など)のため、判断能力が不十分となった方の権利を守るための制度です。成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
高齢になると身体機能が衰えていくのと同様に、判断能力が低下します。今は元気だから関係ないと思わず、いざというときに備えるために、事前に知っておくことがとても大切になります。
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した人は、日々の生活においてさまざまな問題に直面することが多いです。預貯金や不動産など自分自身の財産を自分で管理することが難しかったり、介護や福祉のサービスが必要な状態であっても自分で適切な契約ができなかったりします。また、詐欺や悪徳商法に巻き込まれる可能性もあります。このような人を保護し、支援するのが法定後見という制度です。
本人の判断能力によって申立てを行う事が出来る人や、本人の同意の必要性の有無、支援できる内容が異なります。申立ては、家庭裁判所(別ウインドウで開く)で行います。
現在、十分に判断能力があっても、将来、判断能力が低下してしまう可能性はゼロではありません。自身が元気なうちに、もし判断能力が不十分になってしまったときにどうしたいか、またどうしてもらいたいかをあらかじめ契約で定めておくのが任意後見という制度です。
契約は公証役場(別ウインドウで開く)で行い、必要になった場合に家庭裁判所に申立てを行います。
地域包括支援センターでは、成年後見制度について専門職にお願いして、地域住民に向けて相談会や講演会を行っています。相談会などを開催するときは、広報やチラシなどで、お知らせさせていただきます。