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    犯罪被害者等支援条例(平成29年4月1日~)

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    川西町犯罪被害者等支援条例

    平成29年3月に「川西町犯罪被害者等支援条例」が制定され、4月1日から施行されました。

    だれもがある日突然、犯罪の被害者になるおそれがあります。

    被害者は、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われるといった直接的な被害だけでなく、周囲の無理解や配慮を欠いた対応によって間接的な被害にも苦しめられます。

    この条例はこうした被害者が、一日でも早く被害から回復し、地域で暮らし続けるために必要な支援や施策を定めています。


    見舞金の支給(第7条関係)

    犯罪によって亡くなられたご遺族に「遺族見舞金」を、犯罪によって重傷を負われたご本人に「傷害見舞金」を支給します。
    支給には条件がありますのでご注意ください。
    また、国の犯罪給付制度(別ウインドウで開く)もご利用ください。


    住居の安定(第8条関係)

    犯罪被害者やそのご家族が犯罪によって、これまでの住居に住むことができなくなった場合、町営住宅へ一次的(1年を越えない範囲)に入居できるよう配慮します。
    町営住宅に空きがない場合や町外への異動については奈良県(別ウインドウで開く)とも調整を行います。

    広報・啓発 教育活動(第9条・10条関係)

    犯罪被害に遭ってしまうまでは、支援の情報は見過ごしてしまうことが多いかもしれません。
    いざというときに思い出せるように、日ごろから広報に努めます。
    また、犯罪被害者等への中傷による二次被害を予防するため、人権について教育や啓発を行っていきます。

    住民の役割 (第5条関係)

    犯罪被害者やそのご家族は、目に見える被害だけでなく、心身の苦痛や周囲のからの理解不足や中傷などにも苦しめられていることがあります。
    こうした状況を町民一人ひとりが認識し、二次的な被害防止に配慮することをお願いします。
    犯罪被害者やそのご家族が平穏な生活を取り戻すには、行政だけでなく地域の温かい理解と支えが必要です。
    また、事業所の方には被害者の就労や勤務について配慮していただくようお願いします。

    関係機関との連携(第6条・11条関係)

    犯罪被害等の支援には、関係する機関が円滑な連携と協力を行う必要があります。。

    そこで、平成29年3月条例の施行に先立ち、「天理警察署(別ウインドウで開く)」、「なら犯罪被害者支援センター(別ウインドウで開く)」と連携のための協定書を取り交わしました。

    >(関連ページ)犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定


    相談窓口や情報提供(第6条関係)

    町では犯罪被害者やそのご家族が直面するさまざまな問題について、総合的な相談の窓口を設けます。

    必要な福祉サービスの窓口につないだり、専門の支援機関につないだり、相談者のニーズに沿った窓口にご案内します。


    犯罪被害者等のための主な相談窓口(リンク先)