○川西町犯罪被害者等支援条例
平成29年3月31日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 町民等 町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び町内において事業活動を行っているものをいう。
(4) 関係機関等 国、奈良県その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体(以下「民間支援団体」という。)その他の関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
(2) 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられること。
(3) 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるまでの間、当該犯罪被害者等の立場に立った適切かつきめ細やかで途切れることなく提供されること。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進するものとする。
2 町は前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、第3条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 町は、前項に定める支援を行うための窓口を設置するものとする。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円
2 前項の規定による見舞金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(住居の提供)
第8条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等を支援するため、町営住宅へ一時的な入居ができるよう配慮するものとする。
2 前項の規程による入居は、1年を超えない期間とする。
(教育活動の推進)
第9条 町は、学校、家庭及び地域社会の連携の下、生命、身体及び人権を尊重するための教育活動を推進するものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、犯罪被害者等の支援について、町民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。
(民間支援団体への支援)
第11条 町は、民間支援団体が、犯罪被害者等への支援を円滑に実施することができるよう必要な支援を行うものとする。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。