償却資産の申告について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:447
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供する資産で、減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法により損金または必要経費に算入される有形資産です。償却資産の所有者は、毎年1月1日時点で所有する当該資産の内容を、1月31日までに申告する必要があります。
償却資産の種類 | 具体例 |
---|---|
(1)構築物 | 駐車場設備、貯水池、外灯、広告塔、受変電設備、自家発電設備など |
(2)機械及び装置 | 金属加工機、印刷機械、土木建設機械、太陽光発電設備など |
(3)船舶 | ボート、ヨット、漁船、遊覧船など |
(4)航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
(5)車両及び運搬具 | 自転車、荷車、特殊自動車(フォークリフト、レッカー等)など ※ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる償却資産の申告は不要です。 |
(6)工具、器具及び備品 | パソコン、コピー機、机・椅子、ロッカー、陳列ケース、冷凍・冷蔵庫、レジスター、医療用機器、歯科診療用ユニット、理容・美容機器、自動販売機など |
毎年1月1日時点において、川西町内に事業用の償却資産を所有されている法人および個人
区分 | 評価額 |
---|---|
前年中に取得した資産 | 取得価額✕(1-耐用年数に応ずる減価率✕1/2) =評価額 |
前年前に取得した資産 | 前年度評価額✕(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額 ※毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで減価します。 ※取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。 |
償却資産は原則として評価額が課税標準額になります。算式は次の通りです。
課税標準額(1,000円未満切捨て)✕税率1.4%=税額(100円未満切捨て)
正当な理由がなく申告されない場合は地方税法第386条および川西町税条例第75条の規定により、10万円以下の過料が科されることがあるほか、同法第368条及び同条例第72条の規定により不足税額に加えて延滞金を科されることがありますので、期限までに必ず申告してください。また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることがあります。
川西町役場税務課
電話: 0745-44-2642
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!