○ぬくもりの郷デイサービスセンター条例
平成27年12月25日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ぬくもりの郷デイサービスセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の要介護・要支援認定者の社会的孤立感の解消、心身機能の維持及び利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定に基づき、ぬくもりの郷デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を川西町大字吐田94番地に設置する。
(管理)
第3条 デイサービスセンターの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 デイサービスセンターの指定管理者の指定の手続等については、川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成18年条例第21号)の定めるところによる。
(指定管理者の指定期間)
第5条 指定管理者が、デイサービスセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人福祉法第5条の2第3項の規定に基づく事業の運営に関する業務
(2) 施設の利用等に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 施設利用料金の取扱い等に関する業務
(5) その他町長が定める業務
(開所日及び開所時間)
第7条 デイサービスセンターの開所日は年中無休とする。
2 デイサービスセンターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に開所日又は開所時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) デイサービスセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、デイサービスセンターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取消、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) デイサービスセンターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、若しくは不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、デイサービスセンターの管理上特に必要があると認められるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金を納付しなければならない。
2 介護サービス等の利用料は、厚生労働大臣が定める基準による額とし、当該介護サービス等が法定受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。
3 法定代理受領サービス以外の利用料については、厚生労働大臣が定める基準による額とする。
(1) 食費は、あらかじめ町長の承認を受け、指定管理者が定める額とする。
(2) その他、介護サービス等の提供にあたって、通常必要となる日常生活上の便宜の提供に係る費用で、利用者に負担させることが適当と認められる費用については、実費とする。
5 前項に掲げる費用の額に係る介護サービス等の提供にあたっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該介護サービス等の内容及び金額に関して説明を行い、同意を得ることとする。
6 第3項による利用料の支払いを受けた場合は、提供した介護サービス等の内容、費用の額、その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者又は家族に対し交付する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、デイサービスセンターが毀損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を町長に報告しなければならない。
2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
3 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。
4 地震その他の天災が発生した場合その他の緊急の場合の管理の業務は、町長の指示に従い、これを行わなければならない。
5 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
(原状回復義務及び事務引継ぎ)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(継続して指定管理者に指定された場合を除く。)又は指定が取り消されたときは、施設、設備、備品、管理に必要なデータ等を速やかに原状回復して、町に引き渡すとともに、町又は新たな指定管理者と十分な事務引き継ぎを行わなければならない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によりデイサービスセンターを毀損し又は滅失した者は、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者又はデイサービスの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、施設の業務により取得した個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は指定を取り消され、若しくは従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(川西町福祉施設条例の一部改正)
2 川西町福祉施設条例(平成12年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年条例第28号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。