○川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例
平成18年6月21日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を告示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、当該施設の性質等を考慮し適正な管理を確保する必要があるときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(1) 施設の名称、所在地及び概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定者として指定する期間
(4) 施設の利用にかかる料金に関する事項
(5) 指定管理者の指定申請を行うことができる団体の資格
(6) 指定管理者の指定申請の方法
(7) その他町長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長等に提出しなければならない。
(1) 当該団体の名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定管理者になろうとする施設の管理にかかる事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(3) 当該団体の財務の状況及び活動の内容を明らかにすることができる書類
(4) その他町長等が必要と認める書類
(指定管理者の選定の基準及び方法)
第4条 町長等は、前条第1項の規定による申請の内容を次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 施設の運営において住民の平等な利用が確保されること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに施設の効率的な管理が図られること。
(3) 施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
(4) その他町長等が公の施設の性質又は目的に応じて定める基準
2 町長等は、前項の規定に基づく指定管理者に際し、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の管理上必要な条件を付けることができる。
3 町長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(指定管理者選定委員会)
第5条 前条第1項の規定による指定候補者の選定について審査するため、川西町指定管理者選定委員会を設置する。
2 前項の委員会の組織及び運営について必要な事項は、町長等が定める。
(協定の締結)
第6条 指定管理者は、指定期間の開始前に、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(原状回復義務)
第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
(秘密保持及び個人情報の保護)
第9条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、公の施設の管理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。
2 指定管理者は、公の施設の管理業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定に基づき個人情報を適切に管理しなければならない。
(町長等による管理)
第10条 町長等は、次のいずれかに該当するときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(2) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(3) 指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部又は一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長等が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。