○川西町福祉施設条例
平成12年6月26日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 通所介護施設、認知症対応型共同生活介護施設(第5条―第8条の4)
第3章 削除
第4章 削除
第5章 ボランティアセンター(第15条―第18条)
第6章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 介護の必要な要介護者、要支援者に対する介護サービスの提供及び高齢者介護等に係る総合的な相談窓口の設置並びに住民のボランティア意識の高揚に資するため川西町福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川西町福祉施設ぬくもりの郷
(2) 位置 川西町大字吐田94番地
(施設構成)
第3条 福祉施設は、次に掲げる施設で構成する。
(1) 通所介護施設
(2) 認知症対応型共同生活介護施設
(3) 心身障害者福祉施設
(4) ボランティアセンター
(運営)
第4条 福祉施設は、施設相互の連絡調整を密にすることにより、福祉施設として有機的に運営されなければならない。
第2章 通所介護施設、認知症対応型共同生活介護施設
(名称)
第5条 通所介護施設の名称は、ぬくもりの郷デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)とする。
2 認知症対応型共同生活介護施設の名称は、ぬくもりの郷グループホーム(以下「グループホーム」という。)とする。
(事業)
第6条 デイサービスセンター及びグループホームは、次の事業を行う。
(1) デイサービスセンターは、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第5条の2第3項に規定する事業を実施する。
(2) グループホームは、法第5条の2第6項に規定する事業を実施する。
(利用料)
第7条 デイサービスセンター及びグループホームの利用料の額は、厚生労働大臣の定める基準に基づき条例で定める。
(費用負担)
第8条 デイサービスセンター及びグループホームの利用において、次に掲げる費用は利用者の負担とする。
(1) 利用者の責に帰するべき事由によって生じた修繕に要する費用
(2) その他町長が別に定める費用
2 町長が必要があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理等)
第8条の2 町長は、地方自治法(22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、デイサービスセンター及びグループホームの管理を法人その他団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(利用料及びその他の費用)
第8条の3 前条の規定によりデイサービスセンター及びグループホームの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、デイサービスセンター及びグループホームを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料を指定管理者に納付しなければならない。
2 デイサービスセンターを利用しようとする者に係る利用料は、介護保険法第41条第4項第1号又は同法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準その他法令等に定める基準の範囲内において、グループホームを利用しようとする者に係る利用料は、介護保険法第42条の2第2項第3号又は同法第54条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準その他法令等に定める基準の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、利用料のほか、奈良県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年奈良県条例第17号)第104条第3項に規定する費用、又は、川西町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準を定める条例(平成25年川西町条例第6号)第116条第3項に規定する費用その他これに相当する費用を指定管理者に納付しなければならない。
(利用料及びその他の費用の収受等)
第8条の4 前条の規定によりデイサービスセンター及びグループホームの管理を指定管理者に行わせるときは、指定管理者はデイサービスセンター及びグループホームの利用者から利用料を自己の収入として収受させるものとする。
第3章 削除
第9条から第11条まで 削除
第4章 削除
第12条から第14条まで 削除
第5章 ボランティアセンター
(名称)
第15条 ボランティアセンターの名称は、川西町ボランティアセンターとする。
(利用者の資格)
第16条 川西町ボランティアセンターを利用することができるものは、次の各号に定める団体(以下「利用団体等」という。)とする。
(1) 社会福祉法人川西町社会福祉協議会
(2) 現に社会福祉法人川西町社会福祉協議会から福祉団体助成費の交付を受けている団体又は福祉団体の登録のあるもので、町長が利用を認めたもの
(3) その他町長が適当と認めるもの
(利用料)
第17条 前条に定める利用団体等がボランティアセンターを利用する際の利用料は、無料とする。
(使用の制限)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、川西町ボランティアセンターの使用を制限することができる。
(1) 使用目的が、利用団体等の本来の活動目的と異なると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とする恐れのあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
第6章 雑則
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年7月1日より施行する。ただし、第18条の規定は、平成12年6月1日より施行する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附則(平成18年条例第23号)
(施行期日)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。