○川西町債権管理条例

平成27年9月28日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その管理の適正化を図り、もって公平な町民負担の確保及び公正な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権を除いたものをいう。

(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法令の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外の債権をいう。

(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理については、法令、条例又はこれらに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規則その他の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程(以下「企業管理規程」という。)を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長(下水道事業管理者の権限を行う町長を含む。以下同じ。)は、法令、条例又はこれらに基づく規則の定めるところにより、町の債権の適正な管理及び事務処理を行わなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するために、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(督促)

第6条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(督促手数料)

第7条 町長は、公債権について、前条の規定による督促をしたときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを徴収しない。

2 前項の規定は、川西町下水道条例(昭和55年条例第9号)第25条第1項に規定する公共下水道の使用料に係るものについては、適用しない。

(延滞金)

第8条 町長は、公債権について、第6条の規定による督促をした場合において、当該督促をした金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額に履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(その額に100円未満の端数があるときは、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、公債権について、履行期限までに履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、これらの延滞金額を減額し、又は免除することができる。

4 第1項の規定は、川西町下水道条例第25条第1項に規定する公共下水道の使用料に係るものについては、適用しない。

(滞納処分等)

第9条 町長は、強制徴収公債権について、第6条の規定による督促を受けた者が指定した期限までに履行しないときは、滞納処分を行うものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、法令に定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。

3 町長は、強制徴収公債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の3及び第171条の4の定めるところにより、その保全及び取立てに関する措置をとるものとする。

(強制執行等)

第10条 町長は、非強制徴収債権について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合又は令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 町長は、非強制徴収債権について、令第171条の3及び第171条の4の定めるところにより、その保全及び取立てに関する措置をとるものとする。

3 町長は、非強制徴収債権について、令第171条の5の規定による徴収停止、令第171条の6の規定による履行期限の延長及び令第171条の7の規定による当該非強制徴収債権の債務の免除を行うことができる。

(債権の放棄)

第11条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る延滞金等を放棄することができる。

(1) 債務者が失踪、行方不明その他これらに準ずる事情にあり、当該債権について徴収できる見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(3) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、当該債権について、履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 私債権について消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)

(6) 令第171条の2に規定する強制執行等又は令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了したときにおいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。

(7) 令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。

(8) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、勝訴の見込みがないものと決定したとき。

2 町長は、前項の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条及び第8条の規定は、平成28年4月1日以後に発生する公債権について、適用する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(川西町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)

4 川西町後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町介護保険条例の一部改正)

6 川西町介護保険条例(平成12年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町行政財産使用料条例の一部改正)

8 川西町行政財産使用料条例(平成8年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町道路占用料に関する条例の一部改正)

10 川西町道路占用料に関する条例(昭和36年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の川西町債権管理条例附則第3項、第2条の規定による改正後の川西町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第3条の規定による改正後の川西町介護保険条例附則第2条、第4条の規定による川西町行政財産使用料条例附則第3項及び第5条の規定による改正後の川西町道路占用料に関する条例附則第2項の規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

川西町債権管理条例

平成27年9月28日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)