○川西町行政財産使用料条例

平成8年9月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を当該使用の日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 職員等の福利厚生を目的とする団体がそれらの目的のため使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(督促手数料及び延滞金)

第4条 使用料を納付期限までに完納しない者に対し督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

2 使用料を納付期限までに完納しない者に対しては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、滞納金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、当該金額につき年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 町長は、使用料を納付期限までに完納しなかった者でその完納しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第2項の延滞金を減免することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者に係る使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(川西町行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正後の川西町行政財産使用料条例第4条第1項、第2項及び附則第3項の規定は、施行日以後に納期限が到来する使用料に係る督促手数料及び延滞金について適用し、施行日前に納期限が到来する使用料に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の川西町債権管理条例附則第3項、第2条の規定による改正後の川西町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第3条の規定による改正後の川西町介護保険条例附則第2条、第4条の規定による川西町行政財産使用料条例附則第3項及び第5条の規定による改正後の川西町道路占用料に関する条例附則第2項の規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

行政財産使用料

種別

単位

金額

1 土地の使用

電柱その他柱類、公衆電話所、地下埋設物、広告物その他の工作物

川西町道路占用料に関する条例(昭和36年11月川西町条例第15号)に定める額

その他の土地の使用

評価額に100分の4を乗じた額

2 建物の使用

評価額に100分の7を乗じた額

3 1又は2により難い使用

1又は2に準じて町長が定める額

備考

1 使用料の基準となる評価額は、町長が定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

2 使用面積に1平方メートル未満の端数がある場合には、その端数面積を切り上げて計算する。

3 使用料が100円未満の場合は、100円とし、使用料に10円未満の端数金額がある場合は、その端数金額を10円単位で切り上げる。

4 使用期間に1年未満の端数が生じるとき又は使用期間が1年未満であるときは、月割りにより計算し、なお、使用期間に1月未満の端数が生じるとき又は使用期間が1月未満であるときは、当該1月未満の期間については、1月とみなして計算する。

川西町行政財産使用料条例

平成8年9月30日 条例第14号

(令和3年1月1日施行)