○川西町水道事業及び下水道事業に関する管理規程

昭和61年4月1日

水管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道事業の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(課の設置)

第2条 上下水道事業の事務を分掌させるため、次の課を置く。

事業課

(事業課の分掌事務)

第3条 事業課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱に関すること。

(3) 予算決算に関すること。

(4) 出納、その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 文書及び公印の管理に関すること。

(8) 水道料金の調定及び徴収に関すること。

(9) 水道用水の供給及び水質の管理に関すること。

(10) 水道施設の維持管理に関すること。

(11) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(12) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(13) 上水道台帳の整備及び管理に関すること。

(14) その他水道の事務に関すること。

(15) 下水道料金の調定及び徴収に関すること。

(16) 下水道施設の維持管理に関すること。

(17) 下水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(18) 排水設備等指定工事店に関すること。

(19) 下水道台帳の整備及び管理に関すること。

(20) その他下水道の事務等に関すること。

(職員の職及び職務)

第4条 課に次の職員の職を置く。

課長、主幹、課長補佐、主任、主事、技師、技師補

2 課長は、管理者の命を受け課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し課長に事故ある時はその職務を代理する。

(事務の委任)

第5条 管理者の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により委任する事務は、別に定める。

第3章 決裁

第6条 削除

(専決)

第7条 課長が専決できる事項は次のとおりである。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の県内旅行命令に関すること。

(3) 所属職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(4) 時間外勤務に関すること。

(5) 宿日直の割当及び取締りに関すること。

(6) 出勤簿、宿日直日誌に関すること。

(7) 職員の服装及び研修に関すること。

(8) 各種会議の調整に関すること。

(9) 公用自動車の日常配備に関すること。

(10) 所管の印紙及び切手の受払に関すること。

(11) 定例報告に関すること。

(12) 公簿書による諸証明及び閲覧に関すること。

(13) 文書及び物品の送達、掲示及び交付の嘱託又は受託に関すること。

(14) 軽易又は定例の照会、回答、報告、届出、通知、申請、願書等の受理、審査及び処理に関すること。

(15) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(16) 予算に定めてある1件20万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(17) 水道の断水に関すること。

(18) 水道工事の監督に関すること。

(19) 水道使用料の徴収及び滞納督促に関すること。

(20) 給水装置に対する一般事項の取扱に関すること。

(21) 配水管及び給水布設にかかる県道、町道掘さく届出に関すること。

(22) 水道協会等に関すること。

(23) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもので、疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理に関すること。

(専決の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず、特命があった事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項並びに疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第9条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第10条 前条の代決については、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁者の指示を受けたものに限り、これをすることができるものとする。

(後閲)

第11条 代決した事務については、その後遅滞なく決裁者の後閲を受けなければならない。

第4章 公印

(公印の種類及び寸法)

第12条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第13条 公印の管理は、課長が管理する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外勤務を要しない日及び休日にあっては施錠しておかねばならない。

(公印台帳)

第14条 公印は、川西町公印規程(昭和35年規程第5号)に定める公印台帳に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。

(公印の告示)

第15条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印のなつ印)

第16条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印をしようとする文書その他の物に決裁者の書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。

2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

第5章 文書

第1節 総則

第17条 文書は、川西町公文例規程(昭和58年規程第3号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱)

第18条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。

第2節 文書等の収受及び配布

(収受)

第19条 課に到着した文書、金券、物品等は、次の各号の定めるところによりこれを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は開封し文書の余白に受付印(第1号様式)を押し、文書件名簿(第2号様式)に所要事項を記載し、その文書に番号を記入のうえ配布する。ただし、軽易な文書については、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで前号の受付印を押し、前号の文書件名簿に記載してあて名人に交付する。

(3) 電報は、前各号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して配布する。

(4) 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印しその封皮を添付する。

(5) 現金、金券、有価証券は、金券等送付簿(第3号様式)に記載して企業出納員に配布する。附属文書があるときは、余白に企業出納員保管の旨を記入して取扱者が押印し、第1号に定める手続により処理する。

(6) 物品は、第4号様式による物品交付簿(第4号様式)に記入して配布する。

(送料未納等の取扱)

第20条 送料の未納若しくは不足の文書又は物件で官公署又は学校の発送にかかるもの及び課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払いこれを収受することができる。

第3節 起案及び回議

(文書処理)

第21条 係は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 課長は、文書を閲覧し必要があるものについては処理の方針を示して係に返付し、すみやかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧しその指示を受けるものとする。

(起案)

第22条 すべての事案の処理は、文書によるものとする。

2 文書の起案は、起案用紙(様式第5号)を用いて行わなければならない。ただし、定例的な事案であらかじめ課長が定める簿冊若しくは書式で処理し、又は軽易な事案で文書の余白に朱書し、若しくは符せん紙(様式第6号)を用いて処理することが適当であると認められるものは、この限りでない。

3 文書を起案するときは、起案理由を明記するとともに関係書類を添えなければならない。この場合において定例的又は軽易なものについては、起案理由の記載を省略することができる。

(回議)

第23条 回議は、係、主任、課長補佐、主幹、課長、管理者の順序によるものとする。

(合議)

第24条 他課に関係のある事案は、課長に回議した後関係課に合議するものとする。

(廃案等の場合の処理)

第25条 起案文書が廃案となったとき、又は内容が修正されたときは、合議した関係課にその旨を通知しなければならない。

第4節 浄書及び発送

(浄書)

第26条 決裁済の起案文書で浄書を要するものは、起案文書と校合し、浄書者及び校合者は、起案文書に押印しなければならない。

(公印及び契印の押印)

第27条 施行する文書には公印を押し、決裁を受けた起案文書と契印をもって割印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易なものには、公印を省略することができる。

(文書の発送)

第28条 文書の発送は、起案文書に施行印(様式第7号)を押し文書処理簿に必要な事項を記入しなければならない。

第5節 完結文書の管理

(文書の編集及び保存)

第29条 完結した文書は、編集し保存しなければならない。

(文書の保存期間)

第30条 完結した文書の保存期間は、次の4種とする。

第1種 永年保存 永久に保存する必要のある重要な文書

第2種 10年保存 第1種以外の重要な文書

第3種 5年保存 1年保存で廃棄するのを適当としない文書

第4種 第1種から第3種まで以外の軽易な文書

2 文書の保存期間は、暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは翌年度4月1日から起算する。

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、川西町職員服務規程(昭和59年4月1日規程第1号)により作成されている様式及び文例は、この規程の各担当規程によって作成されたものとみなす。

(平成6年規程第5号)

この規程は、公布の日から適用する。

(平成12年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年水管規程第16―2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第18―1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第18―3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第3号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年告示第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

管理者印

水道事業出納員印

画像

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様式 略

川西町水道事業及び下水道事業に関する管理規程

昭和61年4月1日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成6年6月29日 規程第5号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成16年4月1日 水道事業管理規程第16号の2
平成18年4月1日 水道事業管理規程第18号の1
平成18年11月6日 水道事業管理規程第18号の3
平成21年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成24年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成27年6月19日 水道事業管理規程第3号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年4月1日 告示第1号
平成31年4月1日 告示第2号