○川西町職員服務規程

昭和59年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令、条例、規則その他特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第1条の2 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 週休日 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年3月川西町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。

(2) 休日 勤務時間等条例第9条に規定する休日をいう。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。

(職員証及び職員き章)

第3条 職員は、常に職員証(第1号様式)及び職員き章(第2号様式)を携帯又は着用しなければならない。

2 前項の職員証及び職員き章は、その者が職員となったときに交付し、その者が職員でなくなったときは、直ちに総務課長に返還するものとする。

3 職員は、職員証及び職員き章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、その理由を記載した書面に当該職員証を添付して総務課長に届け出て、その訂正を受けなければならない。

5 職員は、職員証又は職員き章を亡失又はき損したときは、その理由を記載した書面に、職員き章の場合にあっては実費を添えて総務課長に願い出て、その再交付を受けなければならない。

6 総務課長は、職員証及び職員き章の交付及び返納について、職員証及び職員き章交付簿(第3号様式)により常に整理しておかなければならない。

(勤務時間)

第3条の2 勤務時間等条例第3条第2項に規定する勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。

毎週月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分まで

2 特別の勤務に従事する職員で前項の規定により難いものについては、別に定める。

(出勤時刻等)

第4条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を自らタイムレコーダーによりカード(第4号様式(その2))に打刻しなければならない。ただし、タイムレコーダーが設置していない勤務公署にあっては、出勤簿(第4号様式(その1))に押印しなければならない。

2 総務課長は、旅行、休暇、欠勤、休職等を調査し、カード(出勤簿)を整理しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第4条の2 職員は疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむをえない理由により、事前に年次休暇又は欠勤の手続きをとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(勤務態度)

第5条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を慎み、応接はつとめて鄭重親切を旨としなければならない。旅行中もまた同様とする。

(勤務時間中の離席)

第6条 職員は、勤務時間中に離席しようとする場合は、その所在を明らかにしておかなければならない。

(時間外出退勤)

第7条 職員は、週休日、休日若しくは勤務時間外(勤務時間の前後1時間を除く。)に出勤し、又は退庁しようとするときは、当直員に届け出て、その出勤又は退庁の時間を明らかにしておかなければならない。

(職務専念義務の免除)

第8条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年2月川西町条例第10号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(第6の2号様式)によるものとする。ただし、半日又は1時間単位の職務専念義務の免除を受けようとする場合、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第9条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合には、営利企業等従事許可願(第6の3号様式)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(不在中の処置)

第10条 旅行、休暇、欠勤等の場合において、急を要するもので処理未済の担当事務があるときは、当該事務を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外勤務、休日勤務及び週休日の振替)

第11条 所属長は、職員に正規の勤務時間をこえて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務(休日勤務)命令簿(第7号様式)により命ずる。

2 所属長は、週休日の振替をさせようとするときは、週休日の振替命令簿(第7号様式の2)により命ずる。

(履歴書の提出)

第12条 新たに職員となった者は、赴任の日から7日以内に、履歴書を提出しなければならない。

(履歴事項の変更の届出)

第13条 職員は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく履歴事項異動届(第10号様式)にその事実を証明する書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 居住所を異動したとき。

(3) 学歴を取得したとき。

(4) 資格免許を取得したとき。

(届出等の経由)

第14条 第8条から前条までの規定による届出、願出及び文書の提出は、所属課長及び総務課長を経由しなければならない。

(文書の開示等)

第15条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第16条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、総務課長を経由して町長に届け出なければならない。

(官公庁へ出願の届出)

第17条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届け出なければならない。

(旅行)

第18条 職員の旅行命令は、出張命令(依頼)簿(第11号様式)によりこれを受け、総務課に送付する。

(旅行中の事故)

第19条 職員は、旅行中次の各号の一に該当する場合は、その事由を具して、ただちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(旅行の復命)

第20条 旅行をおえた者は、ただちに復命書(第12号様式)を提出しなければならない。ただし、緊急の場合又は用務が軽易な事項である場合は、口頭で復命することができる。

(当直)

第21条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直勤務は、退庁時限から翌日の出勤時限までとする。

3 日直勤務は、休庁日にあっては、通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直の任務)

第22条 当直は、勤務中における文書事務の処理及び庁中取締りを行うものとする。

(当直員)

第23条 当直の勤務に服する者は、1人とし、職員をもって輪番にこれにあてる。ただし、町長において必要と認めるときは、人員を増加することができる。

2 総務課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、毎月始の5日前までに各課長に示達する。

3 各課長は、前項の示達を受けたときは、直ちに、当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号の一に該当する者は、当直勤務に割当ててはならない。

(1) 新任で6箇月以内の者

(2) 結核性疾患にかかっている者

(当直の代勤)

第24条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号の一に該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めてこれに当直勤務を命令しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 旅行その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(簿冊及び物件の引継)

第25条 当直員は、総務課長又は先番者から次の各号に掲げる簿冊及び物件の引継を受け、勤務が終ったときは総務課長又は次番者にこれを引き継がなければならない。

(1) 

(2) 日誌

(3) 文書物品受領簿

(4) 職員住所録

(5) 電信符号表

2 当直員は、その勤務すべき時間後であっても、引継を終了するまでは当該勤務を継続しなければならない。

(日誌)

第26条 当直員は、前条第1項第2号の日誌に当直のてん末を記載しなければならない。

2 前項の日誌は、総務課長が管理する。

(文書等の取扱)

第27条 当直員は、当直勤務中に到達した文書を第25条第1項第3号の文書物品受領簿に記入し、次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は、開封して余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、ただちに主務課長に通知しなければならない。

(2) 訴訟、不服申立て等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入しなければならない。

(3) 受領した文書又は物品は、勤務が終るまで確実に保管し勤務が終ったときは、総務課長又は次番者にこれを引継がなければならない。

(庁舎の警備)

第28条 当直員は、庁舎の警備及び管理のため、必要に応じ自ら庁舎の内外を巡視しなければならない。

(非常事故の発生)

第29条 当直員は、火災その他の非常事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、町長、副町長、部長及び総務課長並びに関係のむきに急報しなければならない。

(緊急登庁)

第30条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、すみやかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第31条 前条の規定により登庁した者は、ただちに、次の各号に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長、部長及び課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 川西町役場処務規程(昭和51年訓令第 号)は、廃止する。

(昭和62年訓令第1号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の第31条の規定は適用せず、改正前の第31条の規定は、なおその効力を有するものとし、同条の規定の適用については、同条第1号中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成21年訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

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第5号様式 削除

第6号様式 削除

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第8号様式 削除

第9号様式 削除

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川西町職員服務規程

昭和59年4月1日 訓令第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年4月1日 訓令第1号
昭和62年1月1日 訓令第1号
平成元年12月19日 訓令第4号
平成4年12月22日 訓令第3号
平成6年3月18日 訓令第2号
平成7年6月5日 訓令第3号
平成9年3月17日 訓令第2号
平成18年10月1日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成21年12月16日 訓令第2号
令和4年1月1日 訓令第1号