●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和61年3月12日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定により、川西町教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額600,000円とする。

2 教育長に対し、前項の給料のほか、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。

3 前項の手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月20日条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の手当の額の例による。ただし、給与条例第15条第2項の期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、同条第4項の合計額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額並びに給料の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とし、同条例第16条第2項の勤勉手当基礎額は、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給)

第3条 教育長の給料及び手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員に対する給料及び手当の支給方法の例による。ただし、教育長が川西町教育委員会の委員長又は委員として報酬の支給を受けるときは、第2条第1項の給料月額から支給を受ける報酬の額を減じた額を支給する。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額は、別表のとおりとする。

3 旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和41年7月条例第10号)の適用を受ける職員に対する旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、川西町の一般職の勤務時間その他の勤務条件の例による。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第3項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月川西町条例第17号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月川西町条例第4号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 教育長の給料の月額については、平成16年4月から平成17年3月までに支給する分に限り、第2条第1項に規定する月額に100分の2.5を乗じた額を当該給料月額から減じた額とする。

4 平成16年度において支給する教育長の期末手当及び勤勉手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず第2条第1項に規定する月額とする。

5 教育長の給料の月額については、平成17年4月から平成18年3月までに支給する分に限り、第2条第1項に規定する月額に100分の2.5を乗じた額を当該給料月額から減じた額とする。

6 平成17年度において支給する教育長の期末手当及び勤勉手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず第2条第1項に規定する月額とする。

7 平成18年4月から平成19年3月の間に支給する教育長の給料の月額は、第2条第1項に規定する月額に100分の5を乗じた額を当該給料月額から減じた額とする。

8 平成18年度において支給する教育長の期末手当及び勤勉手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず第2条第1項に規定する月額とする。

9 平成19年4月から平成20年3月の間に支給する教育長の給料の月額は、第2条第1項に規定する月額に100分の5を乗じた額を当該給料月額から減じた額とする。

10 平成19年度において支給する教育長の期末手当及び勤勉手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず第2条第1項に規定する月額とする。

11 平成20年4月から平成21年3月の間に支給する教育長の給料の月額は、第2条第1項に規定する月額に100分の5を乗じた額を当該給料月額から減じた額とする。

12 平成20年度において支給する教育長の地域手当、期末手当及び勤勉手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず第2条第1項に規定する月額とする。

13 平成21年4月から平成22年3月の間に支給する教育長の給料の月額は、第2条第1項に規定する月額に100分の5を乗じた額を当該給料月額から減じた額とする。

14 平成21年度において支給する教育長の地域手当、期末手当及び勤勉手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず第2条第1項に規定する月額とする。

15 平成22年4月から平成23年3月の間に支給する教育長の給料の月額は、第2条第1項に規定する月額に100分の5を乗じた額を当該給料月額から減じた額とする。

16 平成22年度において支給する教育長の地域手当、期末手当及び勤勉手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず第2条第1項に規定する月額とする。

17 平成27年3月31日までの間、教育長に支給する給料の月額は、第2条第1項に規定する月額に100分の5を乗じた額を当該給料月額から減じた額とする。ただし、教育長に支給する地域手当、期末手当及び勤勉手当に係る給料の月額については、前段の規定にかかわらず第2条第1項に規定する月額とする。

附則(昭和63年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

附則(平成2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

附則(平成3年条例第23号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成8年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び職員の旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例別表の規定並びに職員の旅費に関する条例第15条第2項、第25条及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

鉄道賃及び船賃

車賃

1kmにつき

日当

1日につき

宿泊料

1夜につき

食卓料

1夜につき

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第1項第3号に規定する指定職の職務にある者の例による。

円

37

円

2,600

円

13,100

円

2,600

――――――――――

○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例

平成27年6月17日

条例第22号

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和61年条例第5号)は、廃止する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和61年3月12日 条例第5号

(平成27年6月17日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和61年3月12日 条例第5号
◇ 昭和63年12月16日 条例第8号
◇ 平成2年12月19日 条例第23号
◇ 平成3年12月24日 条例第17号
◇ 平成3年12月24日 条例第23号
◇ 平成8年9月30日 条例第15号
◇ 平成9年3月17日 条例第1号
◇ 平成9年12月25日 条例第16号
◇ 平成16年3月31日 条例第2号
◇ 平成17年3月25日 条例第2号
◇ 平成18年3月31日 条例第6号
◇ 平成19年3月23日 条例第2号
◇ 平成20年3月24日 条例第2号
◇ 平成21年3月25日 条例第1号
◇ 平成22年3月25日 条例第1号
◇ 平成23年3月22日 条例第1号
◇ 平成26年12月22日 条例第27号
◇ 平成27年6月17日 条例第22号