○川西町表彰条例施行規則
昭和47年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、川西町表彰条例(昭和47年条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰審査委員会)
第3条 条例第6条の規定による表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員長は、町長をもってこれにあて、委員は、町の議会の議長及び副議長、副町長及び教育長をもってあてる。
3 町長は、必要と認めるときは、前項の委員のほかに学識経験者若干名を委員に委嘱することができる。
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。