○川西町表彰条例施行規則

昭和47年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、川西町表彰条例(昭和47年条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(一般表彰)

第2条 条例第4条第1号から第4号の規定による一般表彰に該当する個人又は団体は、その各号に該当するものに係わる期間が15年以上あるもの又はあったものに限る。

(表彰審査委員会)

第3条 条例第6条の規定による表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員長は、町長をもってこれにあて、委員は、町の議会の議長及び副議長、副町長及び教育長をもってあてる。

3 町長は、必要と認めるときは、前項の委員のほかに学識経験者若干名を委員に委嘱することができる。

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 条例第11条第3号の規定による資格の喪失は、前項の議事とし、これを決するものとする。

(内申)

第5条 各課、各委員会は、条例第3条及び第4条各号の一に該当する個人又は団体があると認めたときは、毎年10月末日までに表彰内申書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第4条に基づく一般表彰については、表彰推薦書(第1―1号様式)を併せて町長に提出しなければならない。

(表彰録)

第6条 条例第12条に規定する表彰録は、第2号様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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川西町表彰条例施行規則

昭和47年3月24日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年3月24日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第15号
平成24年12月17日 規則第13号
平成30年9月26日 規則第24号
令和2年9月25日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第10号