○川西町表彰条例

昭和47年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 本町の行う功労者等に対する表彰は、すべてこの条例の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、町政功労者表彰及び一般表彰の2種とする。

(功労者表彰)

第3条 町政功労者表彰は、次の各号の一に該当する個人についてこれを行う。

(1) 8年以上町長の職にあった者

(2) 10年以上町議会議員の職にある者又はあった者

(3) 10年以上副町長の職にある者又はあった者

(4) 10年以上地方自治法第180条の5に規定する行政委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)の職にある者又はあった者

(5) 前各号のほか、特に表彰することが適当と認められる者

(一般表彰)

第4条 一般表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体についてこれを行う。

(1) 教育・学芸・文化の向上について功績が顕著なもの

(2) 産業の振興について功績が顕著なもの

(3) 公益に尽力し功績が顕著なもの

(4) 町の行政に貢献し、その功績が顕著なもの

(5) 善行が著しく町民の模範となるもの

(6) 前各号のほか、特に表彰することが適当と認めるもの

(表彰の実施)

第5条 表彰は、町長が表彰状に記念品を添えて行う。

(表彰審査委員会)

第6条 表彰する個人及び団体(以下「被表彰者等」という。)の選考は、審査委員会を設けてこれを審査するものとする。

(在職年数の計算)

第7条 在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。

(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(3) 同時に二以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一にあった期間によるものとする。

(被表彰者等に対する待遇)

第8条 被表彰者等には、町の儀式その他公会において特別の待遇を与えることができる。

(遺族に対する表彰状等の贈与)

第9条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。

2 前項の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者・子・父母・祖父母及び兄弟姉妹とする。

(遺族に対する弔辞等)

第10条 町政功労者等が死亡したときは、町長が弔辞を贈り、供典をなすものとする。

(資格の喪失)

第11条 被表彰者等が次の各号の一に該当したときは、その資格を失うものとする。ただし、第2号についてはその期間中とする。

(1) 懲役若しくは禁こ以上の刑に処せられたとき。

(2) 選挙権を停止せられたとき。

(3) 前2号のほか、被表彰者等として適当でないと認めたとき。

(記録の保存)

第12条 町長は、被表彰者等の事績の概要を表彰録に登載し、永年にこれを保存しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和22年5月3日から適用する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 当分の間、改正後の第3条第3号の規定中「副町長」とあるのは、「改正前の助役若しくは収入役並びに副町長」と読み替える。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の川西町表彰条例第3条の規定は適用せず、改正前の川西町表彰条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

川西町表彰条例

昭和47年3月28日 条例第2号

(令和2年10月1日施行)