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あしあと

    法人町民税について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
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    法人町民税について

     法人町民税は、川西町内に事務所や事業所などを有する法人等にかかる町税で、資本等の金額や従業者数に応じて負担する均等割と、その法人の法人税額に応じて負担する法人税割があります。

     

    税金を納める法人等
    納   税   義   務   者均 等 割法人税割
    川西町内に事務所又は事業所がある法人
    川西町内に寮等がある法人で、町内に事務所又は事業所がないもの 
    川西町内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団、財団(収益事業を行わないもの) 

    均等割

     均等割の税率は、資本等の金額(資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えた額)及び従業者の数(川西町内に有する事務所などの従業者の合計数)に応じて課税されます。

     

    均等割税率表
    号 数法  人  等  の  区  分税   率
    9号資本等の金額が50億円を超える法人で町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 300万円 
    8号資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 175万円 
    7号資本等の金額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 41万円 
    6号資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 40万円 
    5号資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 16万円 
    4号資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 15万円 
    3号資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 13万円 
    2号資本等の金額が1千万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 12万円 
    1号前各号に掲げる法人以外の法人等年額  5万円 

    (注)

    1.  資本等の金額は、資本の金額または出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本金積立金額との合計額。(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算出した金額。)
    2.  資本等の金額の判定日は、確定申告書にあっては期末現在、仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在、予定申告書にあっては前事業年度の末日現在。

    法人税割

    「平成26年9月30日まで」に開始した事業年度の法人税割 14.70%

    「平成26年10月1日から令和元年9月30日まで」に開始した事業年度の法人税割 12.10%

    「令和元年10月1日以降」に開始する事業年度の法人税割 8.40%

    申告と納付

     法人町民税は、事業年度終了後2ヵ月以内に確定申告し、申告と同時に納付することになっています。

     ただし、法人税において確定申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人町民税においても同様に期限が延長されます。

     また、事業年度が6ヵ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に中間申告をし、納付することになっています。(普通法人以外の法人や、前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合などは、中間申告の必要のない場合があります。)

     中間申告には、予定申告と仮決算による中間申告の二つの方法があります。

    予定・中間申告

    ●予定申告

     前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額の2分の1の額の合計額を申告納付します。 

     〔令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額については、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常6/12)月になります。〕

    ●仮決算に基づく中間申告

     事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額の2分の1の額の合計額を申告納税付します。

    確定申告

     法人税法の規定によって計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額を申告納付します。

     ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その額を差し引いた額を納めることになります。

    法人届出書様式

    法人設立等申告書

    法人異動届書