減免について
川西町では、下記の2点に該当する軽自動車について一定の条件を満たす場合、申請に基づき軽自動車税(種別割)を減免しています。
1.公益のために直接専用する軽自動車
減免対象となる軽自動車の主な条件
- 社会福祉法人が所有し、社会福祉事業(社会福祉法第2条)または公益事業(同法第26条第1項)を行うために使用するもの
- 特定非営利活動法人が所有し、活動目的が公益のためと認められ、その目的のために使用するもの
- 福祉サービスを行なっている公益活動団体が所有し、その活動のために使用するもの
- 川西町商工会が所有するもの
- 町内の各自治会が所有し、地域住民のために使用するもの
必要書類
2.心身等に障がいを持っている方のために使用する軽自動車
減免対象となる軽自動車の条件
次のいずれかに当てはまるものが減免の対象となります。
- 障がい者本人が所有するもの
- 障がい者のために当該障がい者と生計を一にする者、または当該障がい者を常時介護する者が運転するもの
- 自動車の構造に車いすの昇降装置や固定装置等があり、専ら身体障がい者等の利用に供するためのもの
※減免が適用される自動車は、障がい者の方1人につき1台(普通自動車を含む)です。
※障害のある方が18歳未満の場合、または知的障害・精神障害のある方については、その方と生計を一にする方も所有対象となります。
減免対象となる障がいの範囲
必要書類
申請される方は次の書類を提出してください。
- 軽自動車税種別割減免申請書
- 自動車検査証(写し)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 運転免許証(軽自動車を運転する方のもの)
- 個人番号確認書類(障害者手帳等をお持ちの方のマイナンバーカードや通知カードの写し)
※ただし、生計同一者が申請する場合は「生計同一誓約書」を、常時介護者が申請する場合は「常時介護者誓約書」を記入し提出してください。
提出期限について
申請書の提出期限は軽自動車税の納期限(毎年5月31日)までです。ただし、5月31日が土、日、祝日の場合は翌日が納期限(提出期限)になります。なお、最初に減免申請を行なった年度の翌年以降の減免については、申請した内容に変更がなければ引き続き減免が適用されます。
※ご注意ください※
次のいずれかに該当する場合は減免の取り消しを行いますので、軽自動車税種別割減免事由消滅申告書を記入いただき提出してください。
- 身体障がい者等または減免を受けた方が死亡した場合
- 身体障がい者等または減免を受けた方が転出した場合(ただし、当該軽自動車の定置場が町内である場合は除きます。)
- 当該軽自動車を廃車、買い替え、名義変更、使用目的の変更、障害等級の変更があった場合
上記以外にも減免を受けられている軽自動車に関して変更があった場合は川西町税務課までお問い合わせください。