固定資産税の減免について
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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産を所有している者が、その固定資産税の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。しかし、特別な事情により税金を納めることが困難な場合には、申請に基づき軽減または免除されることがあります。
貧困により生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産。なお、共有資産の場合は共有持分であん分した税額が減免の対象となります。
自治会の公民館や児童公園、消防団等が消防または防災のために使用している倉庫など、公益のために直接専用する固定資産。ただし、有料で使用するものは除きます。
自然災害により地面の流出・埋没の被害を受け、現況の用途として使用できなくなった土地・家屋の固定資産。
減免を受けようとする場合は、下記書類を提出してください。
【例】6月14日に減免申請をした場合⇒第2期以降の税額が減免されます。