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    家屋の評価と課税

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    家屋の評価と課税

     毎年1月1日時点に存在する家屋について固定資産税が課税されます。家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準とする方法によって求められます。

     固定資産税(家屋)の評価額は、評価の対象となる家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費(再建築費評点数)に、経年減点補正率一点単価を乗じて求めます。

     なお、既存の家屋については3年毎に評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。また、増改築や損壊等がある家屋はこれらを考慮して再評価します。

    既存家屋の評価

     既存家屋の評価は下記の算式で求めます。3年毎に行われる評価替え時には、物価の状況や家屋の経過年数による傷みを考慮し評価額の見直しを行います。

     評価額=再建築費評点数(前年度の再建築費評点数✕再建築費評点補正率(※1))✕経年減点補正率(※2)✕一点単価(※3)


     ※1再建築費評点補正率 ・・・ 前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。木造家屋は1.04、非木造家屋は1.07を乗じます。

     ※2 経年減点補正率・・・時間の経過によって生じる損耗の状況による補正率

     ※3  一点単価・・・1円に物価水準による補正率及び設計管理費等による補正率を乗じたもの

    川西町の一点単価
     木造0.99円
     非木造 1.1円

     この算式で求めた評価額と前年度の評価額を比べ、低い方を当年度の評価額とします。

    税額の計算方法

     家屋の固定資産税額=課税標準額(=評価額)✕1.4%(税率)


    新増築家屋の評価

     1.家屋調査を実施

     家屋完成後、担当職員が調査に伺い、家屋の内部・外部の仕上げや設備などを確認します。 

     ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度以降、家屋調査は家屋図面や仕様書等をお借りして評価する方法を実施しています。


     2.再建築費評点数を算出

     家屋調査の結果を基に「固定資産評価基準」により評価をし、再建築費評点数を算出します。


     3.評価額を算出

     再建築費評点数✕経年減点補正率✕一点単価=評価額(価格)

    新築家屋に対する減額措置

     新築家屋については、下記の要件を満たしている場合、家屋の床面積120平方メートルにあたる部分の固定資産税額を2分の1に軽減します。なお、軽減の対象となるのは新築された家屋のうち居住用として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。

    1. 専用住宅または併用住宅(ただし、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
    2. 延べ床面積50平方メートル以上280平方メートル以下

    減額される範囲

     住居部分の延べ床面積120平方メートルまで(120平方メートルを超える部分は軽減対象外です。)

    減額適用期間

    • 一般住宅・・・新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
    • 長期優良住宅・・・新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

    ※長期優良住宅の場合は「長期優良住宅の認定通知書」の写しを提出いただく必要があります。

    ※減額適用期間終了後、固定資産税の額が“元に戻る”ことになります。固定資産税が“増税”されるわけではありませんのでご注意ください。


    ・新築家屋(令和3年度)の税額計算例

    〈例1〉評価額が700万円、延べ床面積が80平方メートルの平屋建て住宅の場合

    • 本来の税額

      7,000,000円✕1.4%(税率)=98,000円

    • 令和4年度の税額

      延べ床面積が120平方メートル以下なので、家屋の全部が軽減の対象となります。  98,000円✕2分の1=49,000円

    〈例2〉評価額が1200万円、延べ床面積が150平方メートルの2階建て住宅の場合

    • 本来の税額

      12,000,000円✕1.4%(税率)=168,000円

    • 軽減される額

      延べ床面積150平方メートルのうち、120平方メートルにあたる部分が軽減の対象となります。

      {(12,000,000円✕1.4%)✕(120平方メートル/150平方メートル)}✕1/2=67,200円

    • 令和4年度の税額

      168,000円−67,200円=100,800円

    家屋に係る固定資産税の減額制度

    家屋に係る固定資産税について、下記の改修工事を行なった住宅を対象に減額措置を受けることができます。

    1. 住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行なった住宅
    2. 耐震改修を行なった住宅
    3. バリアフリーリフォームを行なった住宅
    4. 長期優良住宅化リフォームを行なった住宅

    各種手続き方法の詳細については川西町税務課へお問い合わせいただくか、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)および(一社)住宅リフォーム推進協議会ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書

    お問い合わせ

    川西町役場税務課

    電話: 0745-44-2642 FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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