マイナンバー通知カードの廃止について
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法改正により、マイナンバーの通知カードに関する手続きが令和2年5月22日(金)で終了する予定です。
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが行えません。
・住所、氏名等の記載事項の変更手続き
・交付及び再交付手続き
※転入や婚姻などで氏名や住所に変更がある方は、令和2年5月22日(金)までに変更手続きを行ってください。
現在、通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続きマイナンバーの証明書類として使用することができます。
1.マイナンバーカード
2.住民票の写し、住民票記載事項証明(どちらもマイナンバー記載のもの)
3.通知カード(記載事項に変更のないもの)
通知カードに関する手続き終了後に、出生届や海外から転入された方へは、個人番号通知書(仮称)を郵送する予定です。なお、同通知書はご自身がマイナンバーを確認するものであるため、マイナンバーの証明書類として利用できず、記載事項の変更・再発行もできませんので、ご注意ください。