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    軽自動車税の税制改正

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    軽自動車税の税制改正について

    令和元年度税制改正によって、今年10月1日から新しい制度が適用されます。改正の対象は、軽自動車税(毎年4月1日に軽自動車を持つ方に課税)、自動車取得税(自動車の購入時に課税)です。

    自動車取得税の廃止と環境性能割の導入

    令和元年10月1日より自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。

    ・軽自動車の環境性能割の税率は、燃費性能等に応じて変わります。(下記の表をご覧ください。)

    ・環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。(自動車の取得価格が50万円以下の車両は対象外)

    【環境性能割額の計算方法】

    自動車の取得価格 × 税率

    ※税率は燃費基準値達成度等に応じて決定される仕組み

    環境性能割の税率
          燃費基準値達成度等
     税率(自家用)
      税率(営業用)
    電気自動車等  非課税        非課税
    ★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車
      非課税
            非課税
    ★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車       非課税        非課税
    ★★★★かつ2020年度燃費基準達成車         1.0%         0.5%
    ★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車         2.0%         1.0%
    上記以外
             2.0%
             2.0%

    ※★★★★・・・「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車

    環境性能割の臨時的軽減

    令和元年10月1日~令和2年9月30日の期間中、軽自動車(自家用)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

    軽自動車(自家用)
             対象車  通常の税率
          臨時的軽減後の税率
     (令和元年10月1日~令和2年9月30日)
    電気自動車等
       非課税        非課税
    ★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車   非課税        非課税
    ★★★★かつ2020年度燃費基準達成車    1.0%        非課税
    上記以外の車       2.0%         1.0%

    グリーン化特例(軽課)の見直し

    現在、自家用の軽自動車を購入した場合、翌年度に課税される「軽自動車税(種別割※)」の税率を軽減する特例措置がされています。令和3年3月までの購入分は、消費税等の負担軽減を目的に現行どおり行われます。しかし令和3年4月から令和5年3月までの購入分は、特例の対象が電気自動車に限定されます。

    ※令和元年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更されます。

    グリーン化特例(軽課)による軽自動車(自家用)の軽減割合
         自動車の燃費性能等
    令和3年3月までの購入
    令和3年4月~令和5年3月の購入
    電気自動車等  税率を概ね75%軽減           税率を概ね75%軽減
    ★★★★かつ2020年度燃費基準+30%達成車
      税率を概ね50%軽減                     軽減なし
    ★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車  税率を概ね25%軽減                     軽減なし

    お問い合わせ

    川西町役場税務課

    電話: 0745-44-2642 FAX: 0745-44-4780

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