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    セーフティネット保証制度(平成24年11月~)

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    セーフティネット保証制度の様式を掲載します

    セーフティネット保証は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関の合理化により借入が減少している等、経営の安定に支障をきたしている中小企業を支援するための保証です。

     くわしくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

    当町における認定様式は下記をご参照ください。

     

    売上高の減少による場合

    以下の3つの条件(イ-1~3)のいずれに当てはまるかをご判断の上、それぞれの様式にて申請してください。

    また、指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されましたので、ご注意ください。

    中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)-1

    次の要件を全て満たすこと。

    • 1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っている全ての事業が指定業種である。
    • 最近3か月間の売上高等が、前年同期比マイナス5%以上の中小企業者

    中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)-2

    次の要件を全て満たすこと。

    • 兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高又は販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること。
    • 最近3か月間の売上高等が、主たる事業に加え、企業全体の事業についても、前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。

    中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)-3

    次の要件を全て満たすこと。

    • 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること。
    • 指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少していること。
    • 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上であること。
    • 企業全体の最近3か月の売上高等が、前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。

    原油価格の上昇を原因とする場合

    以下の3つの条件(ロ-1~3)のいずれに当てはまるかをご判断の上、それぞれの様式にて申請してください。
    また、指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されましたので、ご注意ください。

    中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)-1

    次の要件を全て満たすこと。

    • 1つの指定業種のみを行っている、又は兼業者で行っている全ての事業が指定業種である。
    • 製品等売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないため、最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

    中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)-2

    次の要件を全て満たすこと。

    • 兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高又は販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること。
    • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が、前年同月比マイナス20%以上上昇。
    • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上。
    • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

    中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)-3

    次の要件を全て満たすこと。

    • 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること。
    • 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が、前年同月比20%以上上昇。
    • 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上。
    • 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている。
    • 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

    円高の影響による場合

    以下の3つの条件(ハ-1~3)のいずれに当てはまるかをご判断の上、それぞれの様式にて申請してください。
    また、指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されましたので、ご注意ください。

    中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)-1

    次の要件を全て満たすこと。

    • 1つの指定業種のみを行っている、又は兼業者で行っている全ての事業が指定業種である。
    • 円高の影響により、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者。

    中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)-2

    次の要件を全て満たすこと。

    • 兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高又は販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること。
    • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近1か月の売上高等の減少が、前年同月比マイナス10%以上。
    • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近1か月の後の2か月を含む3か月間の売上高等の見込みが前年同期比10%以上減少している中小企業者。

    中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)-3

    次の要件を全て満たすこと。

    • 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること。
    • 指定業種の最近1か月の売上高等が、前年同月比で減少していること。
    • 企業全体の最近1か月の前年同月の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が10%以上であること。
    • 企業全体の最近1か月の売上高等が、前年同期比マイナス10%以上。
    • 最近1か月の後の2か月を含む3か月間の指定業種の売上高等が、前年同期比で減少することが見込まれる。
    • 最近1か月の後の2か月を含む3か月間の前年同期の企業全体の売上高等に対する指定業種の減少額の見込みの割合が10%以上。
    • 最近1か月の後の2か月を含む3か月間の企業全体の売上高等が、前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者。