新基準原動機付自転車について
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第一種一般原動機付自転車で、総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のバイク(以下、新基準原付)です。
令和7年4月1日から新しい区分として追加され、従来の原付バイク(総排気量50cc以下、定格出力0.6kw以下)と同様に原付免許で運転ができます。
ナンバープレートは白色。(総排気量50cc以下、定格出力0.6kw以下の原付バイクと同じ)
2,000円(年額)。毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
1.届出者の本人確認書類
2.販売(譲渡)証明書または廃車申告受付書(再登録用)。
新基準原付であることが判断できない場合は、下記のいずれかの書類を提出してください。(スマホ等の画像提示のみは不可)
・販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標の写真
・確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または最高出力確認結果の表示(シール)の写真
・申請受付場所:川西町役場 税務課窓口
・代理で申請される場合は委任状が必要です。
・届出者本人確認書類とは、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等の本人確認であることが確認できる書類のことです。
軽自動車税申告書兼標識交付申請書
代理人選任届(委任状)
右側の代理人選任届を委任状として使用してください。