越境した竹木の切り取りルールの改正について
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これまでは、隣地の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法の改正により、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることが可能となりました【民法第233条第3項】。
(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
※道路を所有する国や地方公共団体も、隣接地の竹木が道路に越境してきたときは、新たな法律によって枝を切り取ることが可能。
※(1)の場合に共有物である竹木の枝を切り取るにあたっては、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するように催告する必要がある。もっとも、一部の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときには、その者との関係では(2)の場合に該当し、催告は不要。
また、竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。【民法第233条第2項】
※越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対しその枝の切除をを求めることができ、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行【民事執行法第171条第1項、第4項】が可能。
民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へご相談ください。
「越境した竹木の枝の切取り」(令和5年4月民法改正)
ご自身で法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、どなたでも土地所有者を調査することができます。(有料)また、自治会・町内会や近隣の方が情報を把握している可能性もあるため、ヒアリングを行うことも有効です。相続人調査が必要な場合は、弁護士等の専門家へご相談ください。
上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
あらかじめ、使用の目的、日時、場所及び方法を土地所有者に通知した上で、越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することが可能です。なお、あらかじめ通知することが困難なとき(土地所有者が不特定又は所在不明である場合、急迫の事情があるとき等)はこの限りではありません。(改正後の民法第209条)
枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
越境した竹木の枝についても、隣の土地所有者の財産となるため、町が越境した枝を切ることはできません。今回のルール改正は「越境された土地の所有者」が適切な手順を踏めば枝を切れるものとなっています。民事(相隣関係)の問題となるため、当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。
「隣地所有権」(令和5年4月民法改正)