令和7年度から適用される住民税の主な改正内容について
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令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、町・県民税所得割が課税される納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
子育て世帯や若者夫婦における住宅取得を支援する観点から、令和6年入居の子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、新築等の認定住宅は500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は1,000万円が限度額に上乗せされます。
※子育て世帯および若者夫婦に該当しない場合は、改正前の借入限度額です。
また、合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートルに緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。
子育て世帯・若者夫婦とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
詳しくは
国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。