特定技能外国人の受け入れにあたる「協力確認書」の提出について
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今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(別ウインドウで開く)をご覧ください。
電子メールまたは郵送にて、提出してください。
seisaku@town.nara-kawanishi.lg.jp
〒636-0202
奈良県磯城郡川西町結崎28番地の1
川西町 総合政策課宛