先端設備等導入計画の認定申請受付について
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あしあと
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令和7年4月1日から新たな特例措置に改正され、賃上げ方針がある計画のみが、固定資産税の特例措置の対象となります。
本町では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定されると、税制面などの支援を受けることができます。(本町内に所在する事業所に設備を導入する場合に限る)
※中小企業等経営強化法に関する詳しい内容や、先端設備等導入計画策定の手引き等については、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援(別ウインドウで開く)」を参照ください。
川西町導入促進基本計画
書類一式
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は本書類が必要です。
書類一式
投資計画に関する確認書が必要な場合(固定資産税の特例措置を受ける場合)は、認定支援機関へ上記「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」を提出し、投資計画に関する確認書を発行してもらってください。