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    先端設備等導入計画の認定申請受付について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7613

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    お知らせ

    令和7年4月1日から新たな特例措置に改正され、賃上げ方針がある計画のみが、固定資産税の特例措置の対象となります。

    固定資産税の軽減額

    • 1.5%以上の賃上げ方針・・・課税標準を1/2に軽減(3年間)
    • 3%以上の賃上げ方針・・・課税標準を1/4に軽減(5年間)

    制度の概要

    本町では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
    認定されると、税制面などの支援を受けることができます。(本町内に所在する事業所に設備を導入する場合に限る)

    ※中小企業等経営強化法に関する詳しい内容や、先端設備等導入計画策定の手引き等については、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援(別ウインドウで開く)」を参照ください。

    申請時に必要な書類

    (1)先端設備等導入計画認定のみの場合

    • 先端設備等導入計画に係る認定申請書※
    • 認定支援機関による確認書
    • 誓約書
    • チェックシート

       ※計画を変更する場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

    申請書類

    (2)固定資産税の特例措置を受ける場合((1)に加えて以下書類が必要)

    • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
    • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
    • リース契約見積書の写し※
    • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し※

     ※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は本書類が必要です。

    申請書類

    認定支援機関への確認依頼書類について

    投資計画に関する確認書が必要な場合(固定資産税の特例措置を受ける場合)は、認定支援機関へ上記「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」を提出し、投資計画に関する確認書を発行してもらってください。

    申請書類