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    先端設備等導入計画の認定申請受付について

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    制度の概要について

    「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために中小企業者が定める計画です。この計画について、本町の認定を受けた場合に、税制支援などの支援措置を受けることができます。(本町内に所在する事業所に設備を導入する場合に限る。)

    ※本町は、中小企業等経営強化法第49条1項に基づいて定めた「導入促進基本計画」について、令和5年6月2日に国の同意を得ています。

    ※中小企業等経営強化法に関する詳しい内容や、先端設備等導入計画策定の手引き等については、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    固定資産税の特例措置について

    先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の表の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準を3年間1/2(最長5年間、最高1/3)に軽減します。固定資産税の特例を受けられる中小企業者や先端設備等の種類は、先端設備等導入計画の認定を受けられる種類と異なる場合がありますので、ご注意ください。

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    先端設備等導入計画に係る認定フローについて

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    申請時に必要な書類について

    (1)先端設備等導入計画認定のみの場合

    ・先端設備等導入計画に係る認定申請書

    (計画を変更する場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書)

    ・認定支援機関による確認書

    ・誓約書

    ・チェックシート

    ・導入する先端設備のカタログ(写し可)

    申請書類

    (2-1)固定資産税の特例措置を受ける場合((1)に加えて下記書類が必要)

    ・投資計画に関する確認書

    ※「設備投資の内容」および「基準への適合基準」は「投資計画に関する確認書」内に記載する欄がございますが、Excelで入力したい場合は、別途「【参考】別紙:設備投資の内容」また「【参考】別紙:基準への適合基準」をご利用ください。

    申請書類

    (2-2)従業員に対して賃上げ方針を表明する場合((1)及び(2-1)に加えて下記書類が必要)

    ・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

    申請書類

    (2-3)リース会社が固定資産税を納付する場合((1)及び(2-1)に加えて下記書類が必要)

    ・リース契約見積書(写し)

    ・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

    認定支援機関への確認依頼書類について

    ※投資計画に関する確認書が必要な場合(固定資産税の特例措置を受ける場合)は、認定支援機関へ上記「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」をご提出し、投資計画に関する確認書の発行をしてもらってください。

    申請書類