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    東京圏から移住して就業・起業等される人を支援します

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    川西町移住支援金

    川西町では、転入者・定住者を増やすことで、人口減少を抑制するために、移住者・定住者の方に補助金(川西町移住支援金)を交付しています。

    概要

    東京23区内に在住、または東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方が川西町に移住し、就業または起業した方などへの補助

    補助金額

    単身の場合 60万円

    世帯の場合 100万円

    対象者要件

    次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業等に関する要件」の(1)~(5)のいずれかに該当する人。世帯の申請をする場合は、上記に加え「3.世帯に関する要件」を満たす人。

    1.移住等に関する要件

    次のア、イ、ウに該当すること

    ア 移住元に関する要件

    次に掲げる(ア)(イ)に該当すること

    (ア)転入日の前日までの直近10年間のうち、次に掲げる要件に該当する期間の合計が通算5年以上であること。

    A 東京23区に在住していた期間

    B 東京圏(*1)のうち条件不利地域以外(*2)の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた期間(*3)

    C 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業等へ就職した期間


    (イ)転入日の前日までに次に掲げる要件に該当する期間の合計が、連続して1年以上であること。ただし、Bの期間については、転入日の前日から3か月前までを当該1年の起算点とする。

    A 東京23区に在住していた期間

    B 東京圏(*1)のうち条件不利地域以外(*2)の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた期間(*3)

    C 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業等へ就職した期間

    *1:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県

    *2:「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む下記の市町村

    東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

    埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

    千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

    神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

    *3:連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は除く。

    イ 移住先に関する要件

    次のすべてに該当すること

    (ア)移住支援金の申請時において、移住後1年以内であること

    (イ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して川西町に居住する意思を有していること

    ウ その他の要件

    次のすべてに該当すること

    (ア)暴力団員でないこと

    (イ)暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと

    (ウ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のうち、いずれかの在留資格を有すること

    (エ)移住元において直近1年間市区町村税等を滞納していない者であること

    (オ)申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
    ただし、移住支援金を全額返還した場合及び過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過して18歳以上となり支援金の申請者となった場合で、奈良県及び川西町が適当と認める場合を除く

    (カ)その他奈良県又は川西町が支援金の対象として町長が不適当と認めた者でないこと

    2.就業等に関する要件

    次の(1)~(5)のいずれかに該当すること

    (1)就業に関する要件

    次に掲げるすべての要件に該当すること

    ア 勤務地が奈良県内に所在すること

    イ 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイト(ジョブならnet)に掲載している求人であること

    ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること

    エ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること

    オ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

    カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

    (2)専門人材に関する要件

    内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用移住及び就業し、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

    ア 勤務地が奈良県内に所在すること

    イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること

    ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

    エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

    オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

    (3)テレワークに関する要件

    次に掲げるすべての事項に該当すること。

    ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

    イ テレワークにより勤務(原則、通勤しない)し、かつ週20時間以上テレワークを実施すること

    ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

    (4)関係人口に関する要件

    以下に掲げる関係人口であって、同表の地域の担い手に該当すると川西町が認める者であること。

    関係人口・地域の担い手リスト
    関係人口地域の担い手
    以下のいずれかに該当する者川西町内で、以下のいずれかに該当する者
    ・川西町に住んでいたことがある者・農林水産業に就業
    ・川西町に通勤・通学していたことがある者・家業等へ就業
    ・川西町の公式SNSをフォローしている者・法人又は事業所を経営
    ・川西町にふるさと納税を行ったことがある者・法人又は事業所に勤務
    ・川西町内でイベントを主催もしくはイベント等に出店・参画をしたことがある者・個人事業主として勤務
    ・川西町内で開催された関係人口創出イベントに参加したことがある者・非営利団体の職員等として勤務
    ・川西町内のまちづくり活動等に従事したことがある者

    (5)起業に関する要件

    1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する奈良県起業家支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

    3.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)

    次のすべてに該当すること

    ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと

    イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること

    ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金交付申請時において転入後1年以内であること

    エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

    申請

    下記の必要書類を準備のうえ、役場2階 総合政策課へご持参ください。

    (予算次第となりますので、支援金の申請を検討されている人は、書類提出前に必ず総合政策課へ相談してください)

    提出期限

    随時

    提出書類

    1. 移住支援金交付申請書(様式第1号)
    2. 写真付き身分証明書の写し(例:運転免許証、個人番号カード、パスポート)
    3. 川西町の住民票の写し(世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)
    4. 移住元の住民票の除票の写し(世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)
    5. 移住元における直近1年間の市区町村税の納税証明書
    6. 移住支援金交付請求書(様式第5号)
    7. 就業証明書(様式第2号。就職先の企業で作成)または奈良県起業支援金交付決定書の写し
    8. 移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類※(法人は雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類も必須)
    9. 関係人口及び地域の担い手に該当することが確認できる書類

    ※(例)法人(退職した法人等で発行):就業証明書、退職証明書、離職票など

       個人事業主:個人事業の開廃業届の写しなど

    注意事項

    報告及び立入調査について

    支援金に関する報告及び立ち入り調査について、奈良県及び川西町から求められた場合には、それに応じること。

    支援金の返還

    次のいずれかに該当するときは、移住支援金の支給の決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を求めます。

    ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び川西町が認めた場合はこの限りではありません。

    全額の返還

    (ア)虚偽の申請等をした場合

    (イ)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した川西町から転出した場合

    (ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

    (エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

    半額の返還

    移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、移住支援金を受給した川西町から転出した場合

    その他

    申請にあたっては、以上の記載のほか、細かな規定がありますので、必ず事前に役場にご相談ください。