公共下水道使用率100%へ
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公共下水道は、快適な生活環境の確保、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全に役立っています。
公共下水道に接続されている場合は、住宅のトイレ及び台所や、事業所などから排水される汚水を公共下水道へ流し、処理することで衛生的で快適な生活環境を確保することができ、また、河川等にきれいな水を流すことができます。
一方、公共下水道に未接続の場合、浄化槽を使用していたとしても、単独処理浄化槽の場合には、台所などの排水が河川等に直接流れ込み、悪臭や汚濁などの原因につながります。
供用開始区域内でくみ取り便所や浄化槽を使用している方は、できるだけ早い時期に公共下水道への切り替えにご協力お願いします。
なお、公共下水道への切り替え工事は、『川西町指定排水設備工事事業者』でなければ行えませんのでご注意ください。
1.現在、合併浄化槽(し尿、生活雑排水の両方を処理できる浄化槽)で処理しているが、公共下水道が整備されたら下水道へ切り替える必要はありますか?
(答え)下水道法第10条及び川西町下水道条例第3条の規定により、合併浄化槽の設置されている建物についても、下水道への切り替えのご協力をお願いします。
下水道法第10条、11条の3(抜粋)、川西町下水道法第3条(抜粋)
2.下水道へ切り替えることにより不要になる浄化槽は、どうすればいいでしょうか?
(答え)切り替えにより不要となり浄化槽は、先々の住環境への弊害を考え処分をお願いします。処理の方法は汚水を完全にくみ取り、清掃・消毒したのちに原則撤去をお願いします。地形等の理由により撤去が困難な場合は各槽の底部に10センチメートル以上の孔を数か所あけるか、または破壊したうえで良質土で埋め戻し、沈下しないように十分に突き固めをします。(処理工事は、排水設備工事にあわせて指定工事店などに依頼してください。)
※浄化槽の汚水くみ取りは、川西町に許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
3.庭木への散水や、洗車のために使用した水量も下水道使用料に含まれるのですか?
(答え)下水道使用料は、水道の使用水量をそのまま汚水の量(下水道使用量)として認定していることから、含まれることになります。
但し、散水用等の水量が明確に把握できる測定機器(以下「私設メーター」という。)を設置したときは、水道使用量からその私設メーター水量分を差し引いたものを汚水の量として認定することができます。
川西町役場下水道事業事業課
電話: 0745-44-2679
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!