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    屋外広告物について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
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    屋外広告物の規制について

    屋外広告物とは

     屋外広告物とは、屋外広告物法(以下「法」という。)第2条第1項に定められており、次の4つの要件をすべて満たすものとなります。 

    1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
    2. 屋外で表示されるものであること
    3. 公衆に表示されるものであること
    4. 看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること

     以上の4つの要件を満たしているものであれば、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず屋外広告物に該当します。 文字により表示されたものだけでなく、シンボルマーク、商標、写真、絵画、彫像など、一定の観念、イメージ等が表示されているものも屋外広告物に該当します。



    屋外広告物条例における規制

    川西町における禁止区域

    次の地域・場所では屋外広告物の表示・設置はできません。

    (奈良県屋外広告物条例(以下「条例」)という。)第4条第1項、第2項)

    ・大字保田にある富貴寺の周囲50m

    ・大字唐院にある島の山古墳

    ・墓地、火葬場

    ・奈良県景観計画に定める広域幹線沿道区域である一般県道大和郡山広陵線と主要地方道天理王寺線との交点周辺30m地域

    ・都市公園法に基づく都市公園

    禁止物件

    次の物件には屋外広告物の表示・設置はできません。(条例第4条第3項)

    ・橋梁、トンネル、高架構造、分離帯

    ・街路樹、路傍樹

    ・郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所、道路標識、道路上のさく、駒止、信号機

    ・銅像、記念碑など

    ・景観重要構造物、景観重要樹木(景観法により指定されたもの)

    ・重要文化財、国宝、県指定有形文化財に指定された建造物

    ・石垣、擁壁

    ・火災報知器、消火栓、火の見やぐら

    ・送電塔、送受信塔、照明塔

    また、電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等の表示が禁止されています。(条例第4条第5項)

    禁止広告物

    設置が不完全で風や振動により倒壊や落下の危険性があったり、信号機や道路標識が見えにくくなるなど、周囲へ危害を与えるおそれのある広告物や掲出物件は表示又は設置することができません。(条例第4条第5項)

    許可地域

    屋外広告物を表示又は掲出物件を設置するには、適用除外の広告物を除いて、あらかじめ町長の許可を受ける必要があります。(条例第5条第1項)

    ・許可地域 川西町内

    ご不明な点などは、事業課までご連絡ください。

    適用除外

    社会生活を営むうえで最小限必要な一定の屋外広告物については、規制のうちの一定の事項の適用を除外して、許可を必要とせずに掲出できることにしています。(条例第6条、第7条)

    禁止地域・禁止物件に掲出できる屋外広告物/許可地域において、許可を受けずに掲出できる屋外広告物

    ・公職選挙法、その他の法令の定めるところにより行う選挙運動又は政党その他の政治団体の選挙における政治活動のために表示されるもの

    ・他の法令の規定により表示を認められたもの又は義務づけられたもの

    ・国、公共団体又は知事が認める公共的団体がその事務又は事業に関して主として公共の利益のために表示するもの

    ・自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示するもの(=自家用広告物※)

    【広告物の総表示面積 10平米以下】

    ※特定商品名を表示する場合は、その表示面積は、各広告物の表示面積を合算した面積の3分の1以下であること

    ※特定商品名のみを表示するものではないこと

    ・自己の所有する土地又は建造物の一部に管理上必要があって設置するもの(=自己管理地広告物)で、次の基準に適合するもの


    許可地域で許可を受けずに掲出できる屋外広告物

    ・放送事業者、新聞社又は通信社の発行する速報又は掲出物件

    ・短期間の表示又は設置で知事が定めるもの

     〇広告面に表示期間と責任者の住所・氏名を明記した面積0.5平方メートル以下の広告物で、表示期間が一週間以内のもの

     〇一定の場所を定めて設置する広告物を掲出する物件(自治会の掲示板等)に表示する広告物で、表示期間が二週間以内のもの