軽自動車税の税制改正
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令和元年度税制改正によって、今年10月1日から新しい制度が適用されます。改正の対象は、軽自動車税(毎年4月1日に軽自動車を持つ方に課税)、自動車取得税(自動車の購入時に課税)です。
令和元年10月1日より自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。
・軽自動車の環境性能割の税率は、燃費性能等に応じて変わります。(下記の表をご覧ください。)
・環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。(自動車の取得価格が50万円以下の車両は対象外)
自動車の取得価格 × 税率
※税率は燃費基準値達成度等に応じて決定される仕組み
燃費基準値達成度等 | 税率(自家用) | 税率(営業用) |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
※★★★★・・・「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車
令和元年10月1日~令和2年9月30日の期間中、軽自動車(自家用)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
対象車 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 (令和元年10月1日~令和2年9月30日) |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外の車 | 2.0% | 1.0% |
現在、自家用の軽自動車を購入した場合、翌年度に課税される「軽自動車税(種別割※)」の税率を軽減する特例措置がされています。令和3年3月までの購入分は、消費税等の負担軽減を目的に現行どおり行われます。しかし令和3年4月から令和5年3月までの購入分は、特例の対象が電気自動車に限定されます。
※令和元年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更されます。
自動車の燃費性能等 | 令和3年3月までの購入 | 令和3年4月~令和5年3月の購入 |
---|---|---|
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 | 税率を概ね75%軽減 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+30%達成車 | 税率を概ね50%軽減 | 軽減なし |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 税率を概ね25%軽減 | 軽減なし |