マイナンバー(社会保障・税番号)制度 Q&A
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:3128
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
今年の10月中旬から11月にかけて、住民票を有する国民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
事前に居所を登録された方を除き、市町村から住民票の住所あてに、マイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留により世帯単位で郵送されます。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
来年(平成28年)1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
例えば、
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。
情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
1.行政を効率化し、人や財源を国民サービスに振り向けられます。
2.社会保障・税に関する行政の手続きでの添付書類の削減や、マイナポータルを通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性を向上します。
3.所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を実現します。さらに、マイナンバーカードやマイナポータルは、民間活用を含め、IT社会の基盤として、最大限活用していきます。
住民のみなさまには、介護保険・国民健康保険の手続き、生活保護・児童手当などの福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーを記載することとなります。このため、役所などでの手続きの際には、通知カードやマイナンバーカードを忘れずに持参してください。また、勤務先や証券会社などからも、税や雇用保険などの手続きのために、マイナンバーの提供を求められることがあります。
マイナンバー制度は、国が新たな個人情報を把握したり、これまで以上に個人情報を集約したりするものではありません。あくまで、これまで行政機関が持っていた個人情報について、社会保障・税・災害対策の分野に限定したうえで、スムーズかつ公平に手続きを行うために、マイナンバーを活用するものです。
各行政機関が持っている個人情報はこれまでどおり各行政機関によって管理され、また、行政機関同士のやりとりではマイナンバーではなく暗号化された符号が使われるため、第三者がマイナンバーをもとに個人情報を芋づる式に引き抜くことはできない仕組みになっています。
マイナンバーは、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードが盗まれた場合などで、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
マイナンバーカードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。
マイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードとなり、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)を記載しています。
本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。(電子証明書については、「マイナンバーカードに搭載される公的個人認証サービスの電子証明書とは何ですか?」をご覧ください。 )
マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
一方、通知カードは、紙製のカードとなり、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。
なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、併せて、主務省令で定める書類(運転免許証等となる予定)の提示が必要となります。
公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットを通じたオンラインの申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段です。
マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に電子署名を付すことにより、確かに本人が送付した情報であることを示すことができます。
現在は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)など、国や地方公共団体の様々な手続で利用されていますが、平成28年1月以降は、総務大臣の認定を受けた民間事業者との手続きにも利用できるようになります。
また、マイナンバーの付いた情報のやりとりを閲覧できる「マイナポータル」にログインするためには、この電子証明書が必要となります。(マイナポータルについては、[マイナポータルに関する質問]をご覧ください。)
マイナンバーカードは申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は強制していません。
他方で、マイナンバーカードは、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、政府としては、できるだけ多くの国民の皆様に取得していただきたいと考えています。
個人番号カードの交付を受ける際は、原則として、ご本人が市区町村の窓口に出向いていただき、本人確認を行う必要があります。
ただし、病気や障害などによりご本人が出向くことが難しい場合は、ご本人が指定する方が代わりに交付を受けることができます。
社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいては、「1.マイナンバーの確認」と「2.本人確認」の両方が行われることとなりますが、マイナンバーカードは、その両方を1枚のカードで行うことができます。一方、通知カードは、マイナンバーの確認を行うためのみにつくられるカードであり、マイナンバーカードがあれば、通知カードを持っている必要はなくなります。このようなことから、国の法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は、通知カードを返納していただき、返納された通知カードは市区町村において速やかに廃棄することとされております。
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降、これまでの住基カードに替えてマイナンバーカードを交付することとなっております。このため、国の法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は住基カードを返納していただくこととなっております。ただし、記念品として失効した住基カードをお持ちいただくことはできますので、ご希望の場合には、その旨窓口の職員までお申し出ください。なお、現在お持ちの住基カードは、有効期間内であれば、マイナンバーカードを取得するまでは利用することができます。
通知カードはマイナンバーの確認のためのみに利用することができるカードですので、身分証としては利用しないようお願いします。
マイナンバーカードの暗証番号は、原則、みなさま自身に入力していただくこととなるため、窓口の職員が知ることはありません。なお、法定代理人(親権者や成年後見人の方など)以外の代理人の方が窓口で手続きを行う場合など、一定の場合には、窓口の職員がみなさまに代わって暗証番号を入力することとなりますが、職員には守秘義務があること、また、万が一、職員が暗証番号を把握したとしても、マイナンバーカードそのものがなければカードの利用はできないことから、悪用される心配はありません。
引っ越しなどで住所が変わるときは、住民票異動の手続きの時に、通知カードかマイナンバーカードを一緒に窓口に提出して、記載内容を変更してください。
紛失や盗難にあったときは、下記のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)に電話し、利用の一時停止(24時間365日対応)を行ってください。カードの再交付は、窓口で手続きをしてください。再交付には、市区町村が定める手数料がかかります。なお、マイナンバーカードのICチップには、税や年金に関する情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。また、顔写真があることや暗証番号の設定などのセキュリティ対策により、マイナンバーカードの悪用は困難な仕組みとなっています。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。
法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。
他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。
社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、番号法第19条で定められている場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属さない者)のマイナンバーの提供を求めたり、他人(同左)のマイナンバーを含む特定個人情報(番号法の「特定個人情報」、「特定個人情報ファイル」とは何ですか?参照)を収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています。
「特定個人情報」とは、マイナンバー(個人番号)やマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報のことです。
マイナンバーに対応する符号とは、マイナンバーに対応し、マイナンバーに代わって用いられる番号や記号などで、住民票コード以外のものをいいます。
マイナンバーを規則的に変換した番号などが漏えいすれば、マイナンバー自体が漏えいする場合と同様のリスクがあることから、マイナンバーと同様に取り扱うことにしています。
また、「特定個人情報ファイル」とは、マイナンバーやマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報ファイルのことです。民間事業者の場合、個人情報ファイルとは個人情報保護法に定める「個人情報データベース等」と同義です。
行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。
例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。
また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化や納税などの決裁をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討しています。
なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みを考えています。
川西町役場総務課デジタル推進室
電話: 0745-44-3920
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!