平成29年11月:訪問購入のトラブルを避けるには
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あしあと
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『「不用品を買い取る」という電話がかかってきたので家にきてもらったところ、不用品ではなく指輪などの貴金属を安く買い取られてしまった』という訪問購入でのトラブルが多発しています。
訪問購入では、購入業者が突然訪問して勧誘することが禁止されています。
こうした禁止行為をする購入業者は家に入れないようにしましょう。
事前の電話では「着物を買い取る」と言っておきながら、家に来たら「貴金属はないか」などと最初の話とは別のものを売るよう求めることは禁止されています。
こんなはずじゃなかったとならないようきっぱり断りましょう。
買取を承諾した時には、その物品の種類、特徴、価格、クーリング・オフなどについて書かれた書類をもらってください。
「アクセサリー一式 ○○円」といった物品を特定できないような記載方法は認められていません。
消費者(買い取られた側)は8日間のクーリング・オフの期間中は物品の引き渡しを拒むことができます。
一度物品を渡してしまうと、クーリング・オフ期間中であっても購入業者がその物品を紛失したり、消費者に通知せず他の人に売ってしまわれたりする可能性があります。
契約後すぐに物品を渡さず、クーリング・オフ期間内は手元に置いて本当に買い取ってもらいたいのか冷静に考えることをお勧めします。
トラブルになったとき、心配なときはご相談ください。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!