○オーバルパークかわにしの設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、オーバルパークかわにしの設置及び管理に関する条例(令和8年3月川西町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 オーバルパークの開場時間は、午後1時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、条例第9条による貸切利用、特別利用、町が主催、共催し、又は後援する事業その他管理運営上必要があると認めるときは、開場時間を変更し、又は臨時に開場し、若しくは休場することができる。

(休場日)

第3条 オーバルパークの休場日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日及び火曜日

(2) 12月27日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開場し、又は休場日を定めることができる。

(利用時間)

第4条 各施設の利用時間は、第2条に定める開場時間の範囲内とする。

2 利用時間は、町長の許可を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(備品等の利用料金)

第5条 条例第11条第2項に規定する付帯設備及び備付器具(以下「備品等」という。)の利用料金は、別表第1に定めるところによる。

2 備品等を利用しようとする者は、利用の際に当該利用料金を納付しなければならない。

(特別利用の利用料金)

第6条 条例第11条第3項の特別利用の利用料金は、次に掲げる額の合算額を上限とし、利用の目的、形態、規模、公共性等を勘案して町長が決定する。

(1) 川西町都市公園条例別表第3の2に掲げる興行、競技会、展示会その他これらに類する催しの占用の項に定める額に、利用面積及び利用日数を乗じて得た額

(2) 町が奈良県に支払うべき土地占用料に相当する額

(貸切利用及び特別利用の許可)

第7条 条例第9条の規定により、施設の貸切利用又は特別利用をしようとする者は、町長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

(一般利用の手続)

第8条 条例第11条第1項に規定する一般利用をしようとする者は、あらかじめ町長に申請し、利用者登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の登録を行った者に対し、登録証を交付する。

3 一般利用者は、利用の際、登録証を提示し、利用料金と引換えに利用券の交付を受けなければならない。

4 利用者は、利用中、利用券を係員が確認しやすい位置に掲示しなければならない。

5 町長は、登録を受けた者が条例若しくはこの規則に違反したとき、又は管理上必要があると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(回数券)

第9条 町長は、オーバルトラックを一般利用する者の利便を図るため、回数券を発行することができる。

2 回数券は、11枚綴りとし、その利用料金は4,000円とする。

3 既納の回数券の利用料金は、原則として還付しない。

(利用料金の減免)

第10条 条例第12条の規定により利用料金を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町が主催し、共催し、又は後援する事業に利用するとき。

(2) 町とスポーツ振興等に関する協定を締結している団体が、当該協定の目的のために利用するとき。

(3) 条例第2条に規定する目的を達成するために資すると町長が認める事業に利用するとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 減免の額は、全部又は一部とし、その基準は町長が別に定める。

3 前項の規定にかかわらず、当該利用により町が奈良県に土地占用料を支払う必要がある場合については、当該占用料に相当する額は、原則として減免の対象としない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第11条 条例第13条ただし書きに規定する特別の理由により還付することができる場合及びその額は、次の各号に定めるところとする。

(1) 条例第15条第1項の規定により利用許可を取り消した場合:全部

(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できない場合:全部

(3) 利用日の前日までに取消しの申出があり、町長が相当の理由があると認める場合:全部

(禁止行為)

第12条 利用者は、オーバルパーク内において、次の行為をしてはならない。

(1) 許可を受けた目的以外の施設又は備品等を利用すること

(2) 定められた場所以外で火気を使用すること

(3) 無断で設備その他現状を変更すること

(4) 登録証、利用券又は回数券を他人に譲渡し、又は貸与すること

(5) その他管理上支障があると認められる行為

(入場等の制限)

第13条 町長は、条例第9条の規定による貸切利用又は特別利用の許可をしたときは、当該利用の妨げにならないよう、オーバルトラックへの立ち入り又はオーバルパークへの入場を制限することができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 前項の規定による制限に違反して入場しようとし、又は入場した者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者

(3) 管理上支障があると認められる行為をし、又はそのおそれがある者

(4) 係員の指示に従わない者

(損害賠償の手続)

第14条 利用者は、施設若しくは備品等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、調査の上、現物賠償又は賠償額を決定する。

3 利用者は、前項の決定を受けたときは、直ちに町長に対して現物を賠償し、又は賠償額を支払わなければならない。

(係員の指示)

第15条 利用者又は入場者は、その利用又は入場について、係員の指示を守らなければならない。

(様式等)

第16条 この規則の施行について必要な様式及び申請の方法等は、町長が別に定める。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

備品利用料金

備品名

回数

利用料金

インラインスケートシューズ

1回

500円

オーバルパークかわにしの設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)