○オーバルパークかわにしの設置及び管理に関する条例

令和8年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、オーバルパークかわにし(以下「オーバルパーク」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民をはじめとする多様な利用者のスポーツ及びレクリエーションの振興、健康の増進を図るとともに、地域のにぎわいの創出及び交流の促進に寄与するため、オーバルパークを次のとおり設置する。

名称 オーバルパークかわにし

位置 奈良県磯城郡川西町大字保田377番地の1

(施設)

第3条 オーバルパークは、次に掲げる施設から構成するものとする。

(1) オーバルトラック

(2) 3×3バスケットボールコート

(3) 芝生広場

(4) イベントエリア

(5) 駐車場

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貸切利用 オーバルトラックを他の利用者が入れない状態で専用に利用することをいう。

(2) 一般利用 貸切利用以外の形態でオーバルトラックを利用することをいう。

(3) 特別利用 催事等のため、オーバルパークの全部又は一部を専用して利用することをいう。

(利用の原則)

第5条 オーバルパークは、開場時間内において、公衆の日常的な利用に供するものとする。

(利用の制限)

第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、利用の条件を付し、又は利用を制限し、若しくは禁止することができる。

(事業)

第7条 町長は、第2条の目的を達成するため、必要な事業を行う。

(事務所)

第8条 前条に示す事業にかかる事務所は、オーバルパーク内に置く。

(利用の許可)

第9条 次に掲げる利用をしようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 貸切利用

(2) 特別利用

(利用の不許可)

第10条 町長は、前条の規定による申請が管理上支障があると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(利用料金)

第11条 一般利用又は貸切利用をする者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 オーバルパークの付帯設備及び備付器具を利用する者は、規則で定める利用料金を納付しなければならない。

3 特別利用をする者は、利用の目的、形態、規模及び公共性等を勘案して、規則で定める。

4 前3項の利用料金は、原則として前納とする。

(利用料金の減免)

第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の使用)

第14条 利用者は、施設の利用に際し、特別の設備を設け、若しくは変更を加え、又は備品以外の物件を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第15条 町長は、利用者がこの条例に違反したとき、又は管理上やむを得ない事由があるときは、許可の内容を変更し、又はこれを取り消すことができる。

2 前項の措置により利用者に損害が生じた場合であっても、町は、町の責めに帰すべき事由がある場合を除き、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、利用終了後、速やかに施設を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復がなされないときは、町長がこれを代執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第17条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者は、施設又は備品等を毀損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(開場時間等)

第19条 オーバルパークの開場時間及び休場日は、規則で定める。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日より施行する。

別表(第11条関係)

オーバルトラック利用料金

施設名

利用区分

利用時間等

利用料金

オーバルトラック

貸切利用

平日:1時間につき

5,000円

土曜・日曜・祝日:1時間につき

7,000円

一般利用

町民:2時間につき

400円

町外利用者:2時間につき

500円

備考

1 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 この表において、「平日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日でない日をいう。

3 「町民」とは、本町に住所を有し、通勤し、又は通学する者をいう。

4 貸切利用において、利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

5 一般利用において、利用時間が2時間を超える場合は、超過した時間(2時間までを単位とする。)につき、当該一般利用の料金を加算する。

6 準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

オーバルパークかわにしの設置及び管理に関する条例

令和8年3月27日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)