○結崎駅前にぎわい創出施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年9月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、結崎駅前にぎわい創出施設の設置及び管理に関する条例(令和7年川西町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行為の制限)
第2条 にぎわい創出施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(2) 設備、備品等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為
(4) 川西町暴力団排除条例(平成23年条例第17号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員を利する行為
(5) 特定の政治・宗教団体、その他結社のための宣伝、勧誘行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理運営上不適当と認める行為
(使用時間)
第3条 えきのキッチンの使用は、午前6時から午後8時30分までの間で町長が別に定める時間区分により、その使用を認めるものとする。
(使用者の公募)
第4条 町長は、えきのキッチンの使用者を、公募するものとし、募集方法は、町長が別に定める。
(使用申込み及び許可)
第5条 前条第1項の規定により公募がなされた場合において、その募集に応じ、えきのキッチンを使用しようとする者は、別に定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めた者を使用者として選定し、使用を許可するものとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 町が主催し、又は共催する行事において使用するとき
(2) 公共的団体等が公益目的で使用するとき
(3) 前2号に掲げるほか、町長が特に必要と認めたとき
2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより、減免の申請を行わなければならない。
3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用者にその旨通知するものとする。
(1) 災害等使用者の責めに帰することのできない事情により、えきのキッチンの使用ができないとき
(2) 町の都合により使用の許可を取り消したとき
(3) その他町長が特段の事情があると認めたとき
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、にぎわい創出施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。