○結崎駅前にぎわい創出施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年9月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、結崎駅前にぎわい創出施設の設置及び管理に関する条例(令和7年川西町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 にぎわい創出施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある行為

(2) 設備、備品等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為

(4) 川西町暴力団排除条例(平成23年条例第17号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員を利する行為

(5) 特定の政治・宗教団体、その他結社のための宣伝、勧誘行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理運営上不適当と認める行為

(使用時間)

第3条 えきのキッチンの使用は、午前6時から午後8時30分までの間で町長が別に定める時間区分により、その使用を認めるものとする。

(使用者の公募)

第4条 町長は、えきのキッチンの使用者を、公募するものとし、募集方法は、町長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、条例に定めるにぎわい創出施設の設置目的のため、町長が必要と認めるときは、公募によらず使用者を選定し、使用を許可することができる。

(使用申込み及び許可)

第5条 前条第1項の規定により公募がなされた場合において、その募集に応じ、えきのキッチンを使用しようとする者は、別に定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めた者を使用者として選定し、使用を許可するものとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町が主催し、又は共催する行事において使用するとき

(2) 公共的団体等が公益目的で使用するとき

(3) 前2号に掲げるほか、町長が特に必要と認めたとき

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより、減免の申請を行わなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用者にその旨通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条第2項に規定するやむを得ない事由とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害等使用者の責めに帰することのできない事情により、えきのキッチンの使用ができないとき

(2) 町の都合により使用の許可を取り消したとき

(3) その他町長が特段の事情があると認めたとき

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、にぎわい創出施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

結崎駅前にぎわい創出施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年9月30日 規則第25号

(令和7年10月1日施行)