○結崎駅前にぎわい創出施設の設置及び管理に関する条例
令和7年5月12日
条例第21号
(設置)
第1条 結崎駅周辺の賑わい創出と地域商業及びサービス業の振興を目的として、多様な交流の促進と経済活動の活性化を図るにぎわい創出施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 にぎわい創出施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 結崎駅前にぎわい創出施設 |
位置 | 奈良県磯城郡川西町大字結崎475番地5 |
(区分)
第3条 にぎわい創出施設は、次に掲げる施設で構成する
(1) えきのキッチン
(2) 屋根下広場
(使用時間及び休館日)
第4条 えきのキッチンの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前6時から午後8時30分までの規則で定める時間
(2) 休館日 12月28日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長は必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更し、休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第5条 えきのキッチンを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 他の使用者の使用に支障が生じると認めるとき。
(4) 災害その他の理由により、えきのキッチンを使用させることができなくなったとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による処分によって使用者に損害が生じても、町はその責を負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、えきのキッチンを使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第8条 使用者は、次に定める使用料を納入しなければならない。
1時間あたり | 600円 |
2 納入した使用料は、還付しない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備、備品等を原状に復し、搬入した物品等を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により、にぎわい創出施設を損傷又は滅失させた者は、町長の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年6月1日から施行する。