○川西町空家等対策条例施行規則
令和6年6月28日
規則第10号
川西町空家等対策条例施行規則(平成30年5月18日川西町規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び川西町空家等対策条例(平成29年3月川西町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項に規定する立入調査の通知は、立入調査通知書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(第2号様式)によるものとする。
(特定空家等の通知)
第5条 町長は、空家等が特定空家等に該当すると認定したときは、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(第5号様式)により通知するものとする。
4 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書(第10号様式)によるものとする。
5 法第22条第7項に規定する通知は、意見聴取通知書(第11号様式)により行うものとする。
(意見書等)
第7条 法第22条第4項に規定する意見書の提出は、意見書(第12号様式)によらなければならない。
2 法第22条第5項に規定する意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(第13号様式)によらなければならない。
(公告の方法等)
第8条 法第22条第7項及び第10項に規定する公告は、次の方法により行うものとする。
(1) 役場前掲示場への掲示
(2) 町ホームページへの掲載
(3) その他町長が適当と認める方法
(代執行)
第9条 法第22条第9項に規定する行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(第14号様式)により行うものとする。
(略式代執行)
第10条 法第22条第10項の規定による措置(以下「略式代執行」という。)のために現場に派遣される執行責任者(以下「執行責任者という。」)は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(第17号様式)を携帯し、関係人の要求があるときは、何時でもこれを提示しなければならない。
2 執行責任者は、略式代執行を開始する場合は、略式代執行の実施の対象となる空家等に向け略式代執行宣言(第18号様式)により宣言するものとする。
(標識)
第11条 法第22条第13項に規定する標識は、標識(第20号様式)によるものとする。
2 条例第9条第3項に規定する通知は、緊急安全措置実施通知書(第22号様式)により行うものとし、同項の告示は、川西町公告式条例(昭和35年3月川西町条例第3号)第6条の定めによるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。