○川西町空家等対策条例
平成29年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、川西町(以下「町」という。)の空家等対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の良好な住環境の保全と安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等であって町の区域内に存するものをいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等であって町の区域内に存するものをいう。
(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等であって町の区域内に存するものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、法及びこの条例の規定に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 町は、前項の規定による施策の推進のために必要な体制を整備するものとする。
(空家等の所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空家等を利用する見込みがないときは、賃貸、譲渡その他当該空家等を活用し、又は流通するための取組を行うとともに、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空家等の適切な管理に努めなければならない。
(町民等及び事業者の責務)
第5条 町内に居住又は通勤する者(以下「町民等」という。)及び町内において事業を営む個人又は法人(以下「事業者」という。)は、空家等の活用(空家等となる見込みのあるものを含む。)及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)の活用及び流通に協力し、また適切な管理が行われていない空家等が地域住民の防災、防犯及び生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 町民等及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を町に提供するよう努めるものとする。
(空家等対策計画)
第6条 町長は、空家等の対策を総合的かつ計画的に推進するため、空家等対策計画を定めるものとする。
(協議会)
第7条 空家等対策計画の策定及び変更並びに特定空家等に係る判断、空家等の措置について、川西町附属機関条例(昭和41年条例第11号)第2条に規定する川西町空家等対策協議会に意見を求めるものとする。
(管理不全状態の空家等に対する措置)
第8条 町長は、空家等が管理不全空家等に該当すると認めるときは、法第13条に定めるところにより、当該管理不全空家等の所有者等に対し、指導又は勧告を行うことができる。
2 町長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条に定めるところにより、助言、指導、勧告、命令その他の措置を行うことができる。
(緊急安全措置)
第9条 町長は、空家等がその状態に起因して人の生命及び身体に対する危害又は財産に対する損害を及ぼし、又はその恐れがあり、公益上その状態を緊急に回避する必要があると認めるとき(空家等の所有者等から自らその状態の解消をすることができない旨の申出があった場合及び空家等の所有者等を確知できない場合を含む。)は、当該危害又は損害を防ぎ、又は予防するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、前項に規定する措置を講じるときは、当該空家等の所有者等の同意を得て実施するものとする。ただし、空家等の所有者等を確知できない場合、空家等の所有者等の同意を得るいとまがない場合その他やむを得ない事由により空家等の所有者等の同意を得られない場合は、この限りでない。
3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、空家等の所有者等を確知できない場合は、告示するものとする。
4 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第31号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。