○川西町企業立地促進条例施行規則

令和5年12月25日

規則第37号

川西町企業立地促進条例施行規則(平成26年規則第9号の1)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、川西町企業立地促進条例(令和5年川西町条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(交付申請)

第3条 条例第3条各号に規定する奨励金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨励金の種類に応じ必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類は、別表のとおりとする。

(交付決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容を奨励金交付(不交付)決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第5条 前条第2項の規定により交付決定を受けた申請者は、別に定める日までに奨励金交付請求書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により、企業立地奨励金の交付決定を受けた者が当初交付を受けた年度の翌年度、翌々年度に企業立地奨励金の交付を受けようとするときは、前項の規定による奨励金交付請求書を別に町長が定める日までに提出しなければならない。

(地位の承継等)

第6条 条例第9条の規定により対象事業者の地位を承継した者が奨励金の交付を受けようとするときは、対象事業者の地位を承継した日から60日以内に地位承継承認申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、地位の承継について、速やかに承認又は不承認の決定を行うものとする。

3 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、その決定の内容を地位承継承認(不承認)決定通知書(第10号様式)により第1項の申請者に通知するものとする。

4 第1項に規定する期間内に申請がないときは、期間の経過をもって奨励金の交付を受ける権利を喪失したものとみなすものとする。

(奨励金の取消し等)

第7条 町長は、条例第10条の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を奨励金交付決定取消通知書(第11号様式)により対象事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合で、既に交付した奨励金があるときは、奨励金返還命令書(第12号様式)によりその全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

奨励金の種類

提出書類

条例第3条第1号

1 奨励金交付申請書(第1号様式)

条例第3条第2号

1 奨励金交付申請書(第1号様式)

2 雇用奨励金交付申請明細書(第5号様式)

条例第3条第3号

1 奨励金交付申請書(第1号様式)

2 治水対策奨励金交付申請明細書(第6号様式)

3 施設の貯留量を確認できる書面

4 施設の設置位置を確認できる書面

条例第3条各号共通

1 事業実施計画書(第2号様式)

2 投下固定資産総額明細書(第3号様式)

3 常時勤務従業員に関する明細書(第4号様式)

(別途、常時勤務従業員であることを証する書類を添付すること。)

4 地域経済牽引事業計画の承認を証する書類の写し

5 法第25条に規定する主務大臣の確認を証する書類の写し

6 売買契約書等投下固定資産総額が1億円以上であることを証する書類

7 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有しない旨の誓約書

(備考1)各奨励金の交付申請を同時にする場合は、奨励金交付申請書(第1号様式)の提出は一部とする。

(備考2)条例第3条各号共通の書類について、すでに提出している場合は省略することができる。

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川西町企業立地促進条例施行規則

令和5年12月25日 規則第37号

(令和5年12月25日施行)