○川西町企業立地促進条例
令和5年9月27日
条例第28号
川西町企業立地促進条例(令和元年12月条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講ずることにより、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって地域経済の発展と住民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 地域経済牽引事業 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する事業をいう。
(2) 事業者 町内において、地域経済牽引事業を行う個人又は法人をいう。
(3) 工場等 地域経済牽引事業の用に供するために必要な施設をいう。
(4) 新設 町内に工場等を有しない事業者が、新たに工場等を設置することをいう。
(5) 増設 町内に工場等を有する事業者が、既存の工場等を増築し、立地場所を変えることなく既存の工場等の全部又は一部を建て替え、又は既存の工場等とは別に町内の他の場所に新たに工場等を設置することをいう。
(6) 移転 町内に工場等を有する事業者が、当該既存の工場等を廃止して、新たに町内の他の場所に工場等を設置することをいう。
(7) 工場等の立地 事業者が工場等を新設し、増設し、又は移転することをいう。
(8) 投下固定資産総額 工場等の立地に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産(以下「投下固定資産」という。)の取得に要した費用の合計額をいう。
(9) 常時勤務従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である従業員をいう。ただし、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者を除く。
(10) 基準年度 操業開始日以後、投下固定資産に係る固定資産税を賦課することとなった年度をいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、工場等の立地を行う事業者に対し、次の奨励金を交付することができる。
(1) 企業立地奨励金
(2) 雇用奨励金
(3) 治水対策奨励金
(1) 実施する地域経済牽引事業について、法第25条による主務大臣の確認を受けていること。
(2) 奈良県生活環境保全条例(平成8年12月奈良県条例第8号)その他法令に規定する公害防止のための適正な措置を講じていること。
(3) 投下固定資産総額が1億円以上であること。
(4) 常時勤務従業員の数が10人以上であること。
(5) 町税を滞納していないこと。
(6) 川西町暴力団排除条例(平成23年12月第17号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与している事業者又はこれらと密接な関係を有する事業者でないこと。
(企業立地奨励金)
第5条 企業立地奨励金は、対象事業者が工場等の立地のために投下固定資産を取得した場合に交付する。
2 企業立地奨励金は、基準年度の翌年度から3年間交付し、各年度に交付される企業立地奨励金の額は、前年度に投下固定資産に賦課された固定資産税額の3/4に相当する額とする。
3 前項の規定により算出して得た額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(雇用奨励金)
第6条 雇用奨励金は、次の各号のいずれにも該当する常時勤務従業員を対象事業者が雇用している場合に交付する。
(1) 操業開始日の前後6箇月の間に、新たに雇用された者又は既に雇用されている者が新たに町内に住所を有することとなったとき。
(2) 新たに雇用された日又は新たに町内に住所を有することとなった日から1年以上引き続き雇用され、かつ町内に住所を有している者
2 雇用奨励金は、前項に規定する常時勤務従業員の数に20万円を乗じて得た額とし、500万円を限度として交付する。
3 雇用奨励金は、操業開始日から起算して18箇月を過ぎた日の属する年度に1回に限り交付する。
(治水対策奨励金)
第7条 治水対策奨励金は、工場等の立地に伴い、敷地内に大和川流域調整池技術基準(平成30年3月奈良県県土マネジメント部河川課。以下「基準」という。)に示す貯留量を超える貯留施設を操業開始日の前日までに設置した場合において、基準を超える貯留量1立方メートル当たり5万円を乗じて得た額で300万円を限度として交付する。
2 治水対策奨励金は、基準年度の翌年度に交付する。
(情報提供等)
第8条 町長は、事業者に対し、工場等の立地に関する情報の提供その他必要な協力を行うことができる。
(地位の承継)
第9条 相続、合併、会社分割、譲渡その他の事由により、対象事業者の地位を承継した者は、地域経済牽引事業が継続される場合に限り、町長の承認を得て奨励措置を受ける権利を承継することができる。
(奨励措置の取消し等)
第10条 町長は、交付決定を受けた対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 地域経済牽引事業の操業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 第4条に規定する要件を欠くことになったとき。
(3) 偽りその他不正な行為により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(5) 町税を納税期限内に完納していないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(報告及び立入調査)
第11条 町長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、奨励金の交付を受け、又は受けようとする対象事業者に対し報告を求め、又は工場等への立入調査を行うことができる。
(適用除外)
第12条 この条例は、対象事業者が取得した投下固定資産のうち、川西町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成31年3月条例第8号)の規定に基づき課税免除を受けることができる部分については適用しない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町企業立地促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例及びこれに基づく規則の規定により申請のあった者に係る奨励措置について適用し、同日前にこの条例による改正前の川西町企業立地促進条例及びこれに基づく規則の規定により申請のあった者に係る奨励措置については、なお従前の例による。