○川西町個人情報保護審査会規則

令和5年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)第10条の規定に基づき、川西町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 川西町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、川西町個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

川西町個人情報保護審査会規則

令和5年3月24日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 規則第5号