○川西町個人情報保護審査会規則
令和5年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)第10条の規定に基づき、川西町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 川西町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、川西町個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。