○川西町個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び川西町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、川西町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 川西町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、個人情報保護制度のあり方について実施機関(川西町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。第5条第1項において同じ。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関(個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(川西町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

3 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、相当の理由がなければこれを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人又は参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人等は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(調査審議の会議の非公開)

第8条 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の送付等)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に川西町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の川西町個人情報保護条例(平成17年条例第13号)第38条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する川西町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

川西町個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)